699 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤謙吉の上告趣意第一点について。所論は憲法三八条違反、訴訟法違反を主張するが、所論被告人の司法警察員および検察官に対する自白調書については、第一審においてこれを証拠とすることに同意がなされているのみならず、それが強制等によるその任意性を疑わしめるようなものである事由は記録上認められず、右主張は前提を欠き、また、その余の所論は事実誤認の主張であつて、すべて採用することができない。同第二点は事実誤認および量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人池田門太の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録を調べても被告人およびAの所論各供述が任意性を欠くものとは認められない。また公職選挙法二二一条一項四号の受供与罪の成立に、受供与者の受諾の意思表示のあつたことを必要とするものでないことは原判示のとおりである。)弁護人森虎男の上告趣意第一点は、被告人の司法警察員および検祭官に対する自白が任意性を欠くというが、その採用できないことは弁護人佐藤謙吉の上告趣意第一点について説示したとおりであり、同第二点は事実誤認、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年三月八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介 裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
▼ クリックして全文を表示