昭和36(あ)188 物品税法違反、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人荒井金雄の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。なお(一)物品税法一五条

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判決文本文576 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人荒井金雄の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお(一)物品税法一五条の規定によつて政府に対し申告をした製造業者たる納税義務者が自らの詐偽によつてその不正の行為を以て物品税を逋脱したときはその納税義務者は同法一八条一項一号により処罰を受くべきは勿論であるが、それだからと云つて、納税義務者の従業員がその義務者の業務に関し自らの不正行為を以て物品税を逋脱した場合にその不正行為が納税義務者の利益のためになされたと否と、また行為者個人の金員着服の目的に出でたると否とを問わず物品税法一八条一項二号の責を免れ得べきでない。そしてこの場合行為者に刑法上の犯罪が成立すると否と、民事上の責任が成立すると否とは問うところではない。 (二)そしてこの場合納税義務者たる製造業者たる法人のみが逋脱罪の罪責を負うものであつて、被告人の如きその使用人が刑法上罪責を負担しないものと解すべき何らの根拠もない。 同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 - 常七- 1 -

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