【DRY-RUN】主 文 本上告を棄却する。 理 由 弁護人寺田熊雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、刑法の常習賭博罪 の規定が、所論のような理由で失効したものというこ
主文 本上告を棄却する。 理由 弁護人寺田熊雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、刑法の常習賭博罪の規定が、所論のような理由で失効したものということができないことは、昭和二五年(れ)二八〇号同年一一月二二日当裁判所大法廷判決(集四巻一一号一三八〇頁)に徴して明らかである。所論は、その実質において、結局、量刑不当を主張するに帰するのであつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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