昭和40(あ)2529 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人村田定由、同毛利与一の上告趣意第一点中判例違反をいう点は、 記録によるも、原判決は同一証拠中ある部分は推

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判決文本文687 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人村田定由、同毛利与一の上告趣意第一点中判例違反をいう点は、記録によるも、原判決は同一証拠中ある部分は推断と相反するものがあるのに、これを無視して罪となるべき事実認定の基礎となるべき推断をしたとは認められないので、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は違憲をいうが、第一審裁判所が被告人の黙秘の点を捉らえて有罪認定の資料としたものとは認められないとした原判断は相当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、いずれも上告適法の理由に当らない。 被告人Bの弁護人岡本徳の上告趣意中違憲をいう点は、関税法一一八条二項にいわゆる犯人とは犯罪貨物の所有者または占有者であつたものに限らず、当該犯罪に関与したすべての犯人を含む趣旨であり、同法条は憲法三一条、二九条に違反するものでないことは当裁判所大法廷の判例(昭和三六年(あ)第八四七号同三九年七月一日決定刑集一八巻六号二六九頁、昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日判決刑集一八巻六号二九〇頁参照)の趣旨とするところであるから、右違憲の主張は理由がなく、その余は単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年四月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾- 1 -裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 - 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠

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