【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人弁護士中田義正の上告理由は別紙のとおりである。 原判決が、投票の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人弁護士中田義正の上告理由は別紙のとおりである。 原判決が、投票の効力を判断するについて、選挙人の意思を推測すべきもののよ うに説明をしているのは、やや適切を欠くきらいがないではないが、原判決の理由 とするところを熟読すれば、原判決は、単なる推測によつて本件投票の効力を判断 しているわけではなく、「新本」の「本」は、その音感等から「保」の誤記と認め られるものとし、さらに、かかる誤記のありうるゆえんを説明した上で、「新本」 と記載された投票には、候補者新保Dに対して投票しようとする選挙人の意思が表 明されているものとしていることが明らかである。そして、その判旨は、当審にお いても首肯することができる。以上のように解したからといつて、所論のように、 原判決が公職選挙法六七条、六八条の解釈を誤つた違法があるということはできず、 原判決が民訴三九四条、同三九五条に該当するとの主張及び違憲の主張は、その前 提において理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 - 1 - 草 鹿 浅 之 介 - 1 -
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