昭和38(オ)7 町議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-66255.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士中田義正の上告理由は別紙のとおりである。  原判決が、投票の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文742 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士中田義正の上告理由は別紙のとおりである。  原判決が、投票の効力を判断するについて、選挙人の意思を推測すべきもののよ うに説明をしているのは、やや適切を欠くきらいがないではないが、原判決の理由 とするところを熟読すれば、原判決は、単なる推測によつて本件投票の効力を判断 しているわけではなく、「新本」の「本」は、その音感等から「保」の誤記と認め られるものとし、さらに、かかる誤記のありうるゆえんを説明した上で、「新本」 と記載された投票には、候補者新保Dに対して投票しようとする選挙人の意思が表 明されているものとしていることが明らかである。そして、その判旨は、当審にお いても首肯することができる。以上のように解したからといつて、所論のように、 原判決が公職選挙法六七条、六八条の解釈を誤つた違法があるということはできず、 原判決が民訴三九四条、同三九五条に該当するとの主張及び違憲の主張は、その前 提において理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -  草   鹿   浅 之 介 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る