昭和28(あ)1362 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋銀治の上告趣意は量刑不当の主張であり弁護人大島正義の上告

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判決文本文412 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋銀治の上告趣意は量刑不当の主張であり弁護人大島正義の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない事項について違憲を主張するものであるから論旨自体不適法であり(本件起訴状について訴因の点を検討しても所論のように訴因が特定しない違法があるものとは認められないなお論旨指摘の東京高等裁判所の判例は本件の場合とその内容を全く異にし適切なものとはいえない)、同第二点は事実誤認と単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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