昭和51(あ)2174 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人米澤善夫の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審判決判示第二の二及び同第二の三の各事実は、別個独立の犯罪であつて、同一の犯罪事実ではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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