【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人永石光雄の上告趣意(昭和四〇年九月六日付)第一、第 二について。 所論中判例違反をいう点は、原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人永石光雄の上告趣意(昭和四〇年九月六日付)第一、第二について。 所論中判例違反をいう点は、原判決は所論引用の判例に反する判断をするものではないから理由がなく(共謀共同正犯における共謀の事実は罪となるべき事実であるから、証拠によつてその内容が証明されなければならないが、右共謀の内容が証拠によつて認定できる以上、判決文には単に「共謀の上」と判示しても違法とはいえないことは、当裁判所の判例―昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一九頁―とするところである。そして、原判決およびその是認する第一審判決挙示の証拠によれば、共謀の事実はこれを認めるに足り、原判決に所論の違法はない。)、その余は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第三について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人A、同Bの弁護人永石光雄の上告趣意(昭和四〇年九月一〇日付)第一点、第三点について。 所論中判例違反をいう点の理由のないことは、同弁護人の前記上告趣意第一、第二につき説示したとおりであり、その余は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人青山良三の上告趣意について。 - 1 -所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎 〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -
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