昭和45(行ツ)103 税額更正処分取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(行コ)40
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井篤郎の上告理由(一)の一及び三について。  昭和三八年法律第六五

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判決文本文1,221 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井篤郎の上告理由(一)の一及び三について。  昭和三八年法律第六五号によつて追加された租税特別措置法六五条の四、五は所 定の特定資産の譲渡により法人に譲渡益が発生した場合についての課税の特例に関 する規定であるから、一般に相当額の譲渡益を生じえないような種類の資産の譲渡 をその対象として予定するものではないと解されるところ、建物の附属設備は、建 物から独立しては、通常さほど大きな交換価値を有するものではなく、したがつて、 譲渡益を生じにくいものである。建物内に施設されている機械及び装置も同様であ つて、右六五条の四第一項四号は、このような機械及び装置については、当該建物 の譲渡に伴つて譲渡されるものに限り、右特例に関する規定を適用すべきことを明 らかにしているのである。そして、規定の文言上、特に建物の附属設備を単独に譲 渡した場合にも特例を認めるべきものとする趣旨がうかがわれるわけではないので あるから、以上の点から考えて、附属設備については、法は、それが附属された法 人所有の建物と一体として譲渡された場合に限り右特例に関する規定を適用すべき ものとする趣旨と解されるのであつて、建物の附属設備だけを単独に譲渡した場合 には、その適用はないものと解するのが相当である。なお、右租税特別措置法六五 条の四、五が所論各規定と解釈を異にするところがあるとしても、両者の規定はそ の趣旨、目的を異にするのであるから、右解釈の相違は、右租税特別措置法六五条 の四、五に関する前記の解釈の妨げとはならない。所論の点に関する原審の判断は、 結局、正当であり、原判決に所論の違法はない。また、所論のうち違憲をいう部分 は、原審の右判断が違法であることを前提とするもので 、五に関する前記の解釈の妨げとはならない。所論の点に関する原審の判断は、 結局、正当であり、原判決に所論の違法はない。また、所論のうち違憲をいう部分 は、原審の右判断が違法であることを前提とするものであつて、その前提において - 1 - すでに失当である。論旨は採用することができない。  同二及び四について。  所論の点に関する原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は 採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 2 -

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