【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡村賛二の上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するが、同条にいわゆ る公平な裁判所の裁判とは、組織構成において偏頗
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡村賛二の上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するが、同条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意義であることは判例の示すとおりである。その余の論旨は、単なる訴訟法違反・量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また記録を調べてみても同四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 1 -
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