昭和43(あ)2727 たばこ専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年7月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、

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判決文本文512 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決は、本件製造たばこの販売を小売人Aの委託販売であると認定した ものではないことは、原判決文上明らかであり、そして、原判示の事実(原判決書 三枚目表七行目から四枚目表末行まで)および記録に徴すれば、本件製造たばこの 販売は、Aの委託販売ではなく、被告人Bが販売したものであるとの原認定の結論 は、これを是認することができる。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する   昭和四五年七月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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