【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決は、本件製造たばこの販売を小売人Aの委託販売であると認定した ものではないことは、原判決文上明らかであり、そして、原判示の事実(原判決書 三枚目表七行目から四枚目表末行まで)および記録に徴すれば、本件製造たばこの 販売は、Aの委託販売ではなく、被告人Bが販売したものであるとの原認定の結論 は、これを是認することができる。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する 昭和四五年七月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示