昭和32(オ)991 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由第一点ないし第四点について。  原判決確定の事実関係によれ

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判決文本文640 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由第一点ないし第四点について。 原判決確定の事実関係によれば、訴外D、Eの手形偽造行為によつて訴外F興産が損害を蒙つたという因果関係を認めないわけにはいかないから、右D、EはF興産に対し民法七〇九条の不法行為責任を免れ得ないところである。所論は独自の見解を主張するものであるか、原判示に副わない事実に立脚して原判決の正当な判断を攻撃するものであつて採用し難い。 同第五点について。 原判決の確定した事実関係によればF興産のG銀行に支払つた手形金は本件各手形譲受の対価であつて右F興産が偽造手形なることを知つて譲り受けたというような事実は原判決の確定しないところであるからF興産の損害賠償債権の成立に何ら欠くるところはなく、従つて被上告人が債権譲渡の方法により右賠償債権を取得することを妨ぐべき理由はない、されば本論旨も採るを得ない。 同第六点について。 原判決確定の事実によれば本件各手形振出行為が「事業の執行に付き」なされたと認め得べきことは当然であつて、原判決は引用の判例と相反するものではない。 論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助

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