主文 被告人を懲役二年に処する。 未決勾留日数中三〇〇日を右刑に算入する。 この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、平成元年九月一八日、チェッコスロヴァキア社会主義共和国(当時)プラハ六区・レティシュチェ・ルズィン、f所在のプラハ・ルズィン空港において、同国旅券審査官乙少佐に対し、あらかじめ所要事項を記載して作成された「ミタトモジ」作成名義の偽造に係る同国入国許可申請書(番号〇一〇一八三・〇五七一三二)を提出して行使したものである。 (証拠の標目)省略(争点に対する判断)第一公訴提起の適法性について一逮捕手続の適法性 1 弁護人は、被告人がジョルダン・ハシェミット王国(以下「ジョルダン」という。)アンマン空港のアエロフロート航空機(以下「アエロフロート機」という。)内で日本の官憲によって逮捕され、その際に逮捕状の提示も被疑事実の告知も受けなかったのであるから、逮捕手続に重大な違法があり、これに引き続く勾留及び公訴提起も違法であると主張するので、検討する。 2 証拠により認定できる事実関係証拠によれば、以下の各事実が認められる。 (一) 被告人は、平成九年七月三一日にレバノン共和国(以下「レバノン」という。)の裁判所で禁錮三年、刑期終了後の国外追放等を内容とする判決を受け、その確定によりレバノンのルミエ中央刑務所内に収容されていたところ、平成一二年三月六日(現地時間)の経過により刑期が満了した後も、同刑務所に引き続き収容されていたが、同月一七日、レバノンの警察庁長官の命令を受けた官憲に身体を拘束されてベイルート空港に連行され、被告人とともに裁判を受けてレバノンの刑務所に収容されていた丙、丁及び戊(以下、右三名と被告人を併せてい 同月一七日、レバノンの警察庁長官の命令を受けた官憲に身体を拘束されてベイルート空港に連行され、被告人とともに裁判を受けてレバノンの刑務所に収容されていた丙、丁及び戊(以下、右三名と被告人を併せていうときは「被告人ら」という。)と一緒に、レバノン当局の係官により、ジョルダンのアンマン空港行きの中東航空機に搭乗させられた。 (二) 被告人らは、平成一二年三月一七日午後六時半ころ(現地時間)、中東航空機でアンマン空港に到着し、タラップを降ろされた上、制服の外国人が取り巻いて警備する中で、ジョルダンの入国管理当局の係官から入国を拒否する旨を告げられ、その直後に、ジョルダン駐在の日本大使館員から日本へ帰国するための渡航書が発給されている旨を告げられた。 引き続き、被告人らは、ジョルダン当局の係官に両脇を抱えられ、アンマン空港に駐機していたアエロフロート機に搭乗させられた後、機内にいた日本人が指示した客室後部の座席に一人ずつ離されて着席させられ、日本人が各人の両脇の席に座った。 なお、アエロフロート機は、被告人らがレバノンで国外追放処分を執行され、ジョルダンでも入国を拒否されて退去させられる場合に備え、日本政府が事前にチャーターして待機させていたものであった。 (三) 平成一二年三月一七日午後六時四五分ころ(現地時間)、被告人らの搭乗が完了し、アエロフロート機は、午後七時一〇分ころ(現地時間)、日本に向けて出発し、途中、ロシア共和国モスクワで給油と乗組員の交替をした後、平成一二年三月一七日午後五時二〇分ころ、新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着した。 アエロフロート機内には、被告人ら及び乗組員のほか三十数名の日本人が搭乗していたが、これらの日本人は、警視庁職員で警察庁に派遣 東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着した。 アエロフロート機内には、被告人ら及び乗組員のほか三十数名の日本人が搭乗していたが、これらの日本人は、警視庁職員で警察庁に派遣され外務事務官を併任された者、外務省の職員、在外の大使館員らであり、それまでに得た情報から、被告人らが日本赤軍の構成員であって、日本赤軍が過去に銃の乱射による多数の者の殺傷事件やハイジャック事件等の重大犯罪を敢行した組織であると認識しており、被告人に対して既に逮捕状が発付されていることも承知していた。 また、機内では、被告人の両脇の席に日本人が座り、被告人が用便のために席を立つ際も、三人が同行して、機内で自由に動き回ることを事実上制約していたが、被告人は、手錠や腰縄等で拘束されてはおらず、同乗の日本人から押さえ付けられるなどして身体を拘束されることもなかった。また、被告人が隣席に座った日本人に話しかけ、自分の結婚に関する手続等についてベイルート駐在の大使館員と会話することや、座席で横になること、さらには、成田空港到着後に、所持していた紙を細かくちぎったりすることも妨げられなかった。 (四) アエロフロート機が成田空港に到着して間もなく、入国審査官が機内に入って被告人らの帰国確認の手続を行い、次いで、税関職員が機内に入って被告人らの通関手続を行い、その直後に、警視庁公安部の警察官らが機内に入って、被告人に本件偽造有印私文書行使を被疑事実とする逮捕状を示し、通常逮捕手続を行った。 (五) 被告人は、ジョルダンのアンマン空港でアエロフロート機に搭乗させられた際には、前記(二)の日本大使館員による告知によって、アエロフロート機が日本の空港に向かうことを認識していたが、搭乗してから成田空港で駐機中のアエロフロート機内で逮捕さ ロフロート機に搭乗させられた際には、前記(二)の日本大使館員による告知によって、アエロフロート機が日本の空港に向かうことを認識していたが、搭乗してから成田空港で駐機中のアエロフロート機内で逮捕されるまでの間、機内にいた日本人に対して、日本に行くことを拒絶し、あるいはアエロフロート機から降りたい旨の意思表示をしたことはなく、機外に出ようとする行動を執ることもなかった。また、被告人が、その周囲の者に対して、自由に動き回りたい旨の意思表示をしたことも窺えない。 なお、右の間、アエロフロート機に同乗していた警察官を含む日本人が被告人の取調べをしたこともなかった。 3 右2の一連の経過のうち、被告人がレバノンで身体を拘束されてベイルート空港に連行され、中東航空機に搭乗させられた後、ジョルダンのアンマン空港に移送されて同空港で降ろされた一連の出来事は、レバノンにおける国外追放の裁判の執行等として、レバノンの主権に基づいて行われたものであり、被告人がアンマン空港でアエロフロート機に搭乗させられてその客室内で着席させられた一連の出来事も、ジョルダンによる入国拒否処分に伴う退去強制として、ジョルダンの主権に基づいて行われたものであるから、日本政府がこれを予想してチャーターしたアエロフロート機をアンマン空港に待機させ、外務事務官の併任を受けた警察官を含む日本人がジョルダンの係官による被告人のアエロフロート機への搭乗を容認したからといって、これをもって日本の官憲による逮捕と同視することはできない。 また、被告人は、アンマン空港でアエロフロート機に搭乗させられてから成田空港で駐機中のアエロフロート機内で逮捕手続を執られるまでの間、右2(三)のとおり、外務事務官の併任を受けているとはいえ警察官を含む日本人の監視下にあり、日 アエロフロート機に搭乗させられてから成田空港で駐機中のアエロフロート機内で逮捕手続を執られるまでの間、右2(三)のとおり、外務事務官の併任を受けているとはいえ警察官を含む日本人の監視下にあり、日本人が被告人の両脇の席に座り、用便のため席を立つ際も三人が同行して、機内で自由に動き回ることを事実上制約された状態にあったものの、その間、手錠や腰縄等で拘束されたり、押さえ付けられるなどして実力で身体を拘束されていたわけではなく、持っていた紙を細かくちぎったりすることも妨げられないなど、自由に動き回ることを除いては特段行動の自由の制約を受けていなかったというべきである。被告人自身も、アエロフロート機から降りたい旨の意思表示をせず、機外に出ようとする行動も執っていなかったのである。むしろ、右一連の経過を全体的に観察すれば、被告人は、レバノン及びジョルダンの当局によって強いられた状態を甘受せざるを得ないと判断して、機内にとどまっていたものと推認できるのであり、この間、被告人が実質的に逮捕と同視できる身柄拘束の状態にあったということはできない。 もっとも、被告人がアエロフロート機内で自由に動き回ることを事実上制約されていた点には、若干の強制的色彩がみられる。しかし、①既に被告人に対する逮捕状が発付されており、外国の空港に駐機中又は飛行中の外国籍の航空機内にあって逮捕状の緊急執行もできない状態にあったため、日本の空港に到着後速やかな逮捕状の執行が予定されていたこと、②実際に、成田空港に到着した後速やかに逮捕手続が執られたところ、この逮捕手続に適法性を疑わせる事情は存しないこと、③逮捕状の執行前にアエロフロート機内で被告人の取調べをしておらず、ことさら逮捕後の身柄拘束に関する時間的制約を免れようとしたものではなかったこと、④警察官を含む日 性を疑わせる事情は存しないこと、③逮捕状の執行前にアエロフロート機内で被告人の取調べをしておらず、ことさら逮捕後の身柄拘束に関する時間的制約を免れようとしたものではなかったこと、④警察官を含む日本人が、被告人は日本赤軍の構成員であり、日本赤軍は過去に銃の乱射による多数の者の殺傷事件やハイジャック事件等の重大犯罪を敢行した組織であるという認識から、アエロフロート機の飛行の安全を確保するために、制約を課す行動を執っていたと認められることからすると、アエロフロート機内にとどまることを甘受していた被告人に対して右の程度の制約を課したことが違法であるということはできない。 したがって、逮捕手続の違法を理由として公訴提起の違法をいう弁護人の主張は、その前提を欠き、理由がない。 二公訴権濫用の主張について 1 弁護人は、公安当局が、昭和五九年一〇月、被告人が関与していないことを十分に認識しながら、共犯者らの一人が執行猶予の判決を受けたほかは全員が起訴猶予となり、被告人についても検察官による取調べが行われないまま起訴猶予となった程度の軽微な器物損壊事件(暴力行為等処罰に関する法律違反)により被告人に対して国際指名手配をしたため、被告人は、二六年間にわたり、正規に旅券を取得して外国へ旅行することができず、他人名義で生活することを強いられたのであるから、検察官が本件犯罪事実について起訴することは著しく正義に反し、本件起訴には検察官が公訴権を濫用した違法がある旨主張する。 2 しかし、刑事訴訟法は公訴提起について検察官に広範な裁量権を認めているところ、本件犯罪は必ずしも軽微なものとはいえない上、仮に本件とは別の器物損壊(暴力行為等処罰に関する法律違反)被疑事件に関する国際指名手配が不当であったとしても、被告人としては、当該事件の手続 るところ、本件犯罪は必ずしも軽微なものとはいえない上、仮に本件とは別の器物損壊(暴力行為等処罰に関する法律違反)被疑事件に関する国際指名手配が不当であったとしても、被告人としては、当該事件の手続の中でその不当性を主張すれば足りることであるし、不当な国際指名手配であったがために被告人が本件の罪を犯すことを余儀なくされたという事情が窺われるわけでもないから、国際指名手配の当否は、検察官が本件公訴提起について訴追裁量権を逸脱したことを根拠付ける事情となるものではない。 したがって、本件公訴提起が検察官の訴追裁量権を逸脱した違法なものということはできず、弁護人の主張は理由がない。 第二事実認定上の争点について一被告人は本件公訴事実について黙秘し、弁護人も公訴事実について認否をしていないが、判示の日時場所において査証申請書を提出して行使した犯人が被告人であるかどうかが本件の争点であることは明らかであるので、以下検討する。 二前提となる事実以下の各事実は、関係証拠上動かし難いものとして認められる。 1 平成元年九月当時、チェッコスロヴァキア社会主義共和国(以下「チェッコ・スロヴァキア連邦共和国」へ国名が変更された前後を通じて「チェッコスロヴァキア」という。)との間で査証免除協定を締結していない国の国民がチェッコスロヴァキアに入国しようとする場合、チェッコスロヴァキアの在外公館において、四枚綴りの査証申請書に必要事項を記載し、署名をした上で、その一枚目と二枚目に写真を添付して査証を申請する必要があった。 平成元年九月一八日、ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国ベオグラード所在のチェッコスロヴァキア大使館事務所で発給された査証に係る番号〇一〇一八三・〇五七一三二の申請書には、姓の欄に「MiTA」、名の欄 成元年九月一八日、ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国ベオグラード所在のチェッコスロヴァキア大使館事務所で発給された査証に係る番号〇一〇一八三・〇五七一三二の申請書には、姓の欄に「MiTA」、名の欄に「Tomoji」、職業欄に「SCHOOLTEACHER」、雇用主欄に「ToKYo REGiONALGOVERN」、旅券番号欄に「MHO941183」等と手書きで記載され、顔写真が貼付されていた。 同大使館の査証担当の事務職員は、当時、査証申請書に添付された写真、査証の申請者が提示した旅券に貼付された写真と申請者自身の容貌とを対比して人物の同一性を確認した上で、旅券にスタンプを押して査証を発給し、査証申請書の一枚目ないし三枚目を申請者に返還していた。 2 当時のチェッコスロヴァキアの入国手続上、査証申請書の一枚目ないし三枚目は、チェッコスロヴァキアへの入国許可申請書として使用するものとされていたところ、チェッコスロヴァキア内務省旅券査証局に保管されていた番号〇一〇一八三・〇五七一三二の入国許可申請書を兼ねる査証申請書の二枚目(申請者の写真が貼付されたもの)には、旅券審査の際の入国許可スタンプが押されており、プラハ・ルズィン空港を意味する「1L」、日付番号として、一九八九年九月一八日一七時前後を意味する「18 09 9 17」、旅券審査官の番号として「13」等と印字されている。 3 平成元年九月一八日当時のプラハ・ルズィン空港における旅券審査は以下の手続で行われていた。 (一) 航空機から降りた旅行者は、Bゲートから空港トランジット・ホールに入り、旅券審査のカウンターにおいて、旅券審査官に対し、チェッコスロヴァキアの査証が印字された旅券とチェッコスロヴァキアの許可申請書を兼ねる査証申請書の一枚目ない ートから空港トランジット・ホールに入り、旅券審査のカウンターにおいて、旅券審査官に対し、チェッコスロヴァキアの査証が印字された旅券とチェッコスロヴァキアの許可申請書を兼ねる査証申請書の一枚目ないし三枚目を提出する。 (二) 旅券審査官は、まず名前の審査を行い、旅券の人物に関する記載と査証申請書の人物に関する記載との比較を行う。 また、旅券と査証申請書にそれぞれ貼付された写真と実際の人物の外見との間で同一性を審査する。 さらに、査証の真正を審査する。 (三) 旅券審査担当官は、不審な点が見当たらなければ、査証申請書の一枚目及び二枚目に入国許可スタンプを押印し、通過を認める。 なお、査証申請書の二枚目は三枚目とともに入国者に返還されるが、入国者はチェッコスロヴァキアに滞在中これらを所持し、出国の際に出国管理官に提出しなければならず、このうち二枚目はチェッコスロヴァキア内務省旅券査証局に保管される。 4 当時、同空港で、一三番の入国スタンプを使用して旅券審査を担当していたのは、乙少佐だけであった。 5 右1ないし4の各事実から、「ミタトモジ」と名乗る者が、判示の日時場所において、チェッコスロヴァキアへの入国許可申請をするに際し、旅券審査官である乙少佐に番号〇一〇一八三・〇五七一三二の入国許可申請書を兼ねる査証申請書(以下「本件査証申請書」という。)の一枚目ないし三枚目を提出して行使し、乙少佐は、申請者が提出した日本国旅券の外観を有する書類と本件査証申請書の一枚目及び二枚目にそれぞれ貼付された顔写真と申請者の容貌とを対比して同一人物であると判断したことが認められる。 6 本件査証申請書の提出者と同一人物と認められる者が昭和六二年二月にチェッコスロヴ 及び二枚目にそれぞれ貼付された顔写真と申請者の容貌とを対比して同一人物であると判断したことが認められる。 6 本件査証申請書の提出者と同一人物と認められる者が昭和六二年二月にチェッコスロヴァキア当局に提出した査証申請書に記載された東京都港区gh丁目i番j号の住所地には、昭和六二年から平成三年六月三日までの間「ミタトモジ」という者の住民票がなく、当該地番も存在しない。そのような者が東京都に教員として雇用された事実もない。また、番号MH0941183の旅券の被発給者はミタトモジとも被告人とも別の者である。 なお、被告人が昭和四六年に発給を受け、昭和五五年に失効した旅券の番号は、ME100088である。 したがって、本件査証申請書は、その名義人でない者が名義を冒用して作成した偽造有印私文書である。 三被告人と犯人の同一性について 1 顔写真による個人識別鑑定東京歯科大学法歯学講座主任教授歯学博士己(以下「己」という。)作成の平成一二年五月六日付け鑑定書(甲7)及び平成一〇年一二月三〇日付け鑑定書(甲50)には、鑑定資料である本件査証申請書の二枚目に貼付された顔写真と平成一二年三月三〇日に撮影された被告人の顔写真とを対比するに当たり、撮影条件に配慮し、加齢変化等も考慮に入れて、細部まで詳細に観察した上で、顔面各部に認められる特徴の類似性や顔面各部の相対的な位置関係の合致度を検討した結果、両者が同一人物に由来する可能性が極めて高い旨の結論が記載されている。証人己は、公判廷において、鑑定書の記載に加え、更に詳細に合致点等の根拠を示して、「同一人物でないとこんなに合いません。」などとより踏み込んだ証言をしている。己は、顎顔面領域の情報による個人識別に関する法歯学の専門的知見及び経験に基づいて論 、更に詳細に合致点等の根拠を示して、「同一人物でないとこんなに合いません。」などとより踏み込んだ証言をしている。己は、顎顔面領域の情報による個人識別に関する法歯学の専門的知見及び経験に基づいて論理的に説明しており、その内容は、説得力に富み、納得できるものである。 弁護人は鑑定資料中の被告人の顔写真と本件査証申請書に貼付された顔写真とが同一人物に由来する可能性を否定しておらず、被告人も本件査証申請書に貼付された写真が自分の顔に似ていることを否定していないのであり、己の右判断に疑問を差し挟むべき事情は存しない。 そうすると、本件査証申請書に貼付された顔写真は、被告人の顔を撮影したものと認定することができる。 2 筆跡鑑定静岡県警察本部刑事部科学捜査研究所技術吏員庚(以下「庚」という。)作成の鑑定書(甲11)には、昭和四六年六月ころから昭和四八年八月ころにかけて作成された被告人名義の手紙等の筆跡と本件査証申請書の筆跡とを対比し、配字状況、文字形態、字画構成、字画形態、続け書きの状態、運筆状況、筆順等に多くの類似点があり、異なる人物の筆跡と考えられるような相違点が認められないことから、同一人物の筆跡である可能性が高い旨の結論が記載されている。証人庚は、公判廷において、鑑定書の記載に加え、より詳細に、筆跡標本や筆跡の筆順の分類データ等による出現率を基準にして、希少性の高い筆跡を摘示するなどし、鑑定書と同趣旨の証言をしている(以下、鑑定書と公判廷における供述を合わせて「庚鑑定」という。)。庚は、アルファベットを含めて豊富な筆跡鑑定の経験を積んでおり、その専門的知見に基づき、鑑定資料について「TOKYO」、「JAPAN」、「HOTEL」の文字列や「H」、「G」、「M」等の文字について詳細に観察し、筆跡 を含めて豊富な筆跡鑑定の経験を積んでおり、その専門的知見に基づき、鑑定資料について「TOKYO」、「JAPAN」、「HOTEL」の文字列や「H」、「G」、「M」等の文字について詳細に観察し、筆跡の希少性に関する統計や個人内変動の大小等の考察を踏まえた上で、判断の経過及び結果を論理的に説明しており、その内容は、説得力があって、納得できるものである。また、弁護人の詳細な反対尋問によっても、結論が揺らぐことなく一貫しており、信頼することができる。 弁護人は、庚鑑定の信用性が乏しい旨主張する。 しかし、弁護人の指摘する「I」、「M」、「K」等のアルファベットの形状に関する相違については、庚は、アルファベットや数字の場合、画数が少なく字画構成も単純であり、個人内変動の幅が大きくなる旨説明している上、被告人名義の手紙等が新しくても昭和四八年に作成されたものであるのに対し、本件査証申請書は平成元年に作成されたものであって、両者の作成時期に十数年の差があることに鑑みれば、その間に個人の筆跡に若干の変動が生じ得ることは容易に想定できるのであるから、弁護人の指摘するような相違が個人内変動の範囲内とする説明は十分に納得できる。また、弁護人が「TOKYO」の「Y」がベースラインより下に突出していることや、「L」の縦画の傾斜について有意性がないことなどを根拠として、庚鑑定を論難する点については、これらが希少性のある特徴とはいい難いとしても、庚鑑定は、これらの文字の形状の類似性のみで結論を導いているわけではなく、これらを一つの要素としつつ、そのほかの「G」、「N」、「7」等の文字における希少性のある特徴が双方の資料において共通することをも指摘した上で、結論を導き出しているのであるから、鑑定手法が不適切ということはできない。その他弁護人 ほかの「G」、「N」、「7」等の文字における希少性のある特徴が双方の資料において共通することをも指摘した上で、結論を導き出しているのであるから、鑑定手法が不適切ということはできない。その他弁護人が指摘するところも、庚鑑定の信用性に疑いを差し挟むべき事情ということはできない。 もっとも、アルファベットや数字は、漢字と比べると個人間の差が現れにくく、個人内変動の幅が大きいものであり、庚鑑定の結論も同一人物の筆跡である可能性が大きいという程度にとどまることからすると、筆者の同一性を認定する上で庚鑑定の証明力は、それ自体としては必ずしも大きくない。 しかし、前記1のとおり、本件査証申請書に貼付された顔写真は被告人を撮影したものであり、前記二1のとおり、チェッコスロヴァキア大使館の査証担当の事務職員は、査証申請書に添付された写真と申請者自身の容貌とを対比して人物の同一性を確認した上で査証を発給したのであるから、大使館で本件査証の申請をした者も被告人自身であったと認めることができ、そのことと庚鑑定の結果を併せ考えれば、被告人が自己と筆跡の類似する他人の作成した申請書を提出したことを窺わせる事情が存しない本件においては、本件査証申請書の筆者は被告人であると認定するのが相当である。 四まとめ以上認定した旅券審査手続の方法、本件査証申請書の顔写真及び文字の筆跡等を総合的に考慮すれば、被告人が、判示のとおり、あらかじめ所要事項を記載して作成された本件査証申請書を旅券審査官に提出して行使したものと認定することができる。 (法令の適用)省略(量刑の理由)本件は、日本赤軍の構成員として、レバノンを中心に活動していた被告人が、チェッコスロヴァキアの旅券審査官に対し、偽造の入国許可申請書を提出して行使したという偽造 法令の適用)省略(量刑の理由)本件は、日本赤軍の構成員として、レバノンを中心に活動していた被告人が、チェッコスロヴァキアの旅券審査官に対し、偽造の入国許可申請書を提出して行使したという偽造有印私文書行使の事案である。 被告人は、犯罪事実だけでなく、その動機や犯行に至る経緯についても黙秘していて、未解明な部分は残るものの、本件犯行がチェッコスロヴァキアの入国管理行政の適正を害したことは明らかである。 また、被告人は、犯罪事実その他の関係事項について供述を拒み、公訴事実の認否すら明らかにしないなど、捜査、公判を通じて、真摯に反省する態度が認められない。 以上によれば、被告人の刑事責任は決して軽くない。 しかしながら、本件犯行は法定刑が比較的短期であり、本件犯行自体によって我が国の法益が大きく害されたわけではないこと、被告人には前科前歴がないこと、本件による身柄拘束が一年五か月間余の長期に及んでいること、今後日本において合法的な活動を基盤として生活する旨供述し、そのような生活を送るについて知人らの協力が期待できることなど、被告人のために斟酌すべき事情も認められる。 そこで、これらの事情を勘案して、主文の刑を定め、刑の執行を猶予することとした。 (求刑懲役二年六月)平成一三年九月五日東京地方裁判所刑事第五部裁判長裁判官山室惠裁判官大内めぐみ裁判官辻川靖夫は差し支えのため署名押印できない。 裁判長裁判官山室惠 長裁判官山室惠
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