昭和29(す)457 公務執行妨害、傷害被告事件に対する勾留理由開示請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】昭和二九年(す)第四五七号/昭和二九年(す)第五一〇号          決    定                    昭和二八年東京地検勾留一四七五七号戸 塚署九号こと           申

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判決文本文479 文字)

昭和二九年(す)第四五七号/昭和二九年(す)第五一〇号          決    定                    昭和二八年東京地検勾留一四七五七号戸 塚署九号こと           申  立  人 (被告人)戸   塚   九   郎  右被告人にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき、被告人から勾留取消請求 があつたが、右本案被告事件は昭和二九年一二月二七日当裁判所の言渡した上告棄 却の決定によつて確定し勾留状の効力が消滅したから、本件請求はその効力を失つ たものといわなければならない(刑訴八七条二項、八二条三項)。  よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。     本件請求を棄却する。   昭和三〇年二月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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