昭和51(ネ)2782 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月27日 東京高等裁判所
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判決文本文24,251 文字)

主文 一控訴人Aの被控訴人らに対する控訴、控訴人Bの被控訴人Cに対する控訴、被控訴人らの控訴人Dに対する控訴及び被控訴人浜松市中央農業協同組合の控訴人Bに対する控訴をいずれも棄却する。二控訴人Dの被控訴人らに対する控訴、控訴人Bの被控訴人浜松市中央農業協同組合に対する控訴、被控訴人らの控訴人Aに対する控訴及び被控訴人Cの控訴人Bに対する控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。1 被控訴人Cは、(一) 控訴人Dに対し三八八四万五七二八円及び内金三五三四万五七二八円に対する昭和五〇年四月一日から、内金三五〇万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで年五分の割合による金員、(二) 控訴人Aに対し三八四万七八八二円及び内金三四九万七八八二円に対する昭和五〇年四月一日から、内金三五万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで年五分の割合による金員、(三) 控訴人Bに対し六四万円及び内金五八万円に対する昭和五〇年四月一日から、内金六万円に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。2 被控訴人浜松市中央農業協同組合は、控訴人Dに対し三八一一万円、控訴人Aに対し三八四万七八八二円、控訴人Bに対し六四万円及び右各金員に対する本判決確定の日の翌日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。3 控訴入らのその余の請求(控訴人D及び同Bの当審における拡張部分を含めて)を棄却する。三訴訟費用は、第一、二審を通じて、これを五分し、その一を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。四この判決は、主文第二項1、2に限り、仮に執行することができる。事実 控訴人ら これを五分し、その一を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。四この判決は、主文第二項1、2に限り、仮に執行することができる。事実 控訴人ら代理人は、昭和五一年(ネ)第二七八二号事件について、「原判決を次のとおり変更する。 審を通じて、これを五分し、その一を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。四この判決は、主文第二項1、2に限り、仮に執行することができる。事実 控訴人ら これを五分し、その一を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。四この判決は、主文第二項1、2に限り、仮に執行することができる。事実 控訴人ら代理人は、昭和五一年(ネ)第二七八二号事件について、「原判決を次のとおり変更する。被控訴人Cは、控訴人Dに対し四四三〇万円、控訴人Aに対し七〇七万円、控訴人Bに対し一一九万円及び右各金員に対する昭和五〇年四月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。被控訴人浜松市中央農業協同組合(以下、被控訴人組合という。)は、控訴人Dに対し三八一一万円、控訴人Aに対し四九三万円、控訴人Bに対し八三万円及び右各金員に対する昭和五〇年四月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。」との判決(控訴人D及び同Bの被控訴人らに対する関係では請求の拡張、控訴人Aの被控訴人らに対する関係では請求の減縮)及び仮執行の宣言を求め、昭和五一年(ネ)第三〇七六号事件について、控訴棄却の判決を求めた。被控訴人ら代理人は、昭和五一年(ネ)第二七八二号事件について、控訴(当審における拡張請求部分を含めて)棄却の判決を求め、昭和五一年(ネ)第三〇七六号事件について、「原判決中被控訴人ら敗訴の部分を取消す。控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも、控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり訂正、削除、付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する。一訂正、削除 1 原判決四枚目表九行目から七枚目表八行目までを次のとおり改める。「四 (損害)控訴人ら及び死亡者三名は、本件事故により、次の損害を受けた。(一) 治療費等一五万円控訴人Dは、治療費等として、亡E分三万円、亡F分四万円 八行目までを次のとおり改める。「四 (損害)控訴人ら及び死亡者三名は、本件事故により、次の損害を受けた。(一) 治療費等一五万円控訴人Dは、治療費等として、亡E分三万円、亡F分四万円、亡G分八万円、合計一五万円を支出した。(二) 亡Eの逸失利益二〇五五万円その算出方法は、別紙第一記載のとおりである。(三) 亡E本人の慰藉料六〇〇万円(四) 亡Fの逸失利益一五八一万円その算出方法は、別紙第二記載のとおりである。 次のとおり改める。「四 (損害)控訴人ら及び死亡者三名は、本件事故により、次の損害を受けた。(一) 治療費等一五万円控訴人Dは、治療費等として、亡E分三万円、亡F分四万円、亡G分八万円、合計一五万円を支出した。(二) 亡Eの逸失利益二〇五五万円その算出方法は、別紙第一記載のとおりである。(三) 亡E本人の慰藉料六〇〇万円(四) 亡Fの逸失利益一五八一万円その算出方法は、別紙第二記載のとおりである。(五) 亡F本人の慰藉料四〇〇万円(六) 亡Gの逸失利益一一九〇万円その算出方法は、別紙第三記載のとおりである。(七) 亡G本人の慰藉料四〇〇万円(八) 葬儀費用一二〇万円控訴人Dは、死亡者三名の葬儀費用として、一名当り四〇万円、合計一二〇万円を支出した。(九) 控訴人ら近親者の慰藉料(1) 亡Eの死亡によるもの控訴人D  五〇〇万円控訴人A  三〇〇万円控訴人B 一五〇万円(2) 亡F及び同Gの死亡によるもの控訴人D  各三〇〇万円五 (相続)(一) 右四の(二)、(三)の亡Eの損害合計二、六五五万円については、控訴人Dが九分の七(夫としての相続分九分の三に、亡Eよりも後に死亡した亡F及び同Gが相続した各九分の二ずつを同人らの死亡により相続した九分の四を合算したもの)、控訴人Aが九分の二の各割合で相続するので、結局、控訴人Dに二〇六五万円(一万円未満切捨)、控訴人Aに五九〇万円(一万円未満切捨)が帰属する。(二) 右四の(四)(五)の亡Fの損害合計一九八一万円及び同(六)、(七)の亡Gの損害合計一五九〇万円は、いずれも相続により、控訴人Dに帰属する。六 (弁済受領)右のとおりであるから、右四、五の損害については、 五)の亡Fの損害合計一九八一万円及び同(六)、(七)の亡Gの損害合計一五九〇万円は、いずれも相続により、控訴人Dに帰属する。六 (弁済受領)右のとおりであるから、右四、五の損害については、控訴人Dが六八七一万円、控訴人Aが八九〇万円、控訴人Bが一五〇万円の賠償請求権を有することとなる。ところで、本件事故について、控訴人らは、まず、被控訴人Cから治療費一六万三五〇〇円及び葬儀費用の内金一〇〇万円、合計一一六万三五〇〇円の支払を受け、次いで、自賠責保険から亡E分一〇〇三万一四四〇円、亡F分一〇〇四万一七七〇円、亡G分一〇〇八万九八七〇円、合計三〇一六万三〇八〇円の支払を受けた。 いては、控訴人Dが六八七一万円、控訴人Aが八九〇万円、控訴人Bが一五〇万円の賠償請求権を有することとなる。ところで、本件事故について、控訴人らは、まず、被控訴人Cから治療費一六万三五〇〇円及び葬儀費用の内金一〇〇万円、合計一一六万三五〇〇円の支払を受け、次いで、自賠責保険から亡E分一〇〇三万一四四〇円、亡F分一〇〇四万一七七〇円、亡G分一〇〇八万九八七〇円、合計三〇一六万三〇八〇円の支払を受けた。したがつて、弁済受領額の総計は三一三三万六五八〇円であつて、三一三三万円を越えない。右弁済受領金のうち賞賠責保険金三〇一六万三〇八〇円の内訳は、死亡者三名の治療費合計一六万三〇八〇円と右三名の死亡限度額各一〇〇〇万円であるところ、右治療費による損害については、すでに被控訴人Cの弁済金により充当されたから、右治療費相当分一六万三〇八〇円は、治療費以外の損害である葬儀費用に充当されるべきものである。したがつて、右弁済受領金三一三三万円のうち一三三万円は、控訴人Dの損害である治療費及び葬儀費用相当分に充当される。次に、右弁済受領金残額三〇〇〇万円のうち亡F及び同Gの限度額合計二〇〇〇万円は、控訴人Dの損害に充当され、亡Eの限度額一〇〇〇万円は、同人の逸失利益及び慰藉料並びに同人に関する近親者の慰藉料合計三六〇五万円が控訴人らに配分される割合(控訴人D二五六五万円、同A八九〇万円、同B一五〇万円)で控訴人らに配分されることになるので、控訴人Dについて七一一万円、控訴人Aについて二四七万円、控訴人Bについて四二万円をそれぞれ、その損害に充当する。そうすると 同A八九〇万円、同B一五〇万円)で控訴人らに配分されることになるので、控訴人Dについて七一一万円、控訴人Aについて二四七万円、控訴人Bについて四二万円をそれぞれ、その損害に充当する。そうすると、右弁済受領金三一三三万円は、控訴人らの損害に関し、控訴人Dについて二八四四万円、控訴人Aについて二四七万円、控訴人Bについて四二万円が充当されるから、控訴人らの損害金残額は、控訴人D分四〇二七万円、同A分六四三万円、同B分一〇八万円となる。七 (弁護士費用)控訴人らは、本件訴訟代理人に対し、本件訴訟の提起及び追行を委任し、報酬として、請求認容額の一五パーセント相当額を支払う旨を約定したところ、その金額から民事法定利率年五分の中間利息を控除すれば、昭和五〇年三月三一日における現価は、請求認容額の一〇パーセント相当額となるから、控訴人Dは四〇三万円、控訴人Aは六四万円、控訴人Bは二万円の債務を負担し、同額の損害を受けた。 〇八万円となる。七 (弁護士費用)控訴人らは、本件訴訟代理人に対し、本件訴訟の提起及び追行を委任し、報酬として、請求認容額の一五パーセント相当額を支払う旨を約定したところ、その金額から民事法定利率年五分の中間利息を控除すれば、昭和五〇年三月三一日における現価は、請求認容額の一〇パーセント相当額となるから、控訴人Dは四〇三万円、控訴人Aは六四万円、控訴人Bは二万円の債務を負担し、同額の損害を受けた。八 (被控訴人Cに対する請求)よつて、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法という。)第三条に基づき、被控訴人Cに対し、控訴人Dは損害金四四三〇万円、控訴人Aは損害金七〇七万円、控訴人Bは損害金一一九万円及び右各金員に対する本件事故発生の日の後である昭和五〇年四月一日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。」 2 原判決八枚目表三行目から七行目までを次のとおり改める。「(三) 右共済契約は、控訴人らのためにされたものとみられるから、控訴人らは、第一次的に直接、被控訴人組合に対し右共済金の支払を求める。仮に右主張が理由がないとすれば、控訴人らは、被控訴人に対し前記損害賠償請求権を有するが同被控訴人は、無資力であるので、控訴人らは、第二次的に右債権保全のため、被控訴人Cに代位して、被控訴人組 。仮に右主張が理由がないとすれば、控訴人らは、被控訴人に対し前記損害賠償請求権を有するが同被控訴人は、無資力であるので、控訴人らは、第二次的に右債権保全のため、被控訴人Cに代位して、被控訴人組合に対し右共済金の支払を求める。」 3 原判決八枚目裏一行目から一一行目までを次のとおり改める。「そうすると、被控訴人組合は、死亡者一名について各二〇〇〇万円の限度で右損害を填補するための共済金を支払うべきであるから、亡Eについて生じた損害二〇〇〇万円、亡Fについて生じた損害一四一一万円、亡Gについて生じた損害九七六万円を支払うべきである。そこで、これを控訴人らに配分(なお、亡Eの損害二〇〇〇万円の配分の内訳は、別紙第四記載のとおり)すれば、控訴人らの請求額は、控訴人Dが亡Eの分のうち一四二四万円並びに亡F及び亡Gの分各全部、合計三八一一万円、控訴人Aが亡Eの分のうち四九三万円、控訴人Bが亡Eの分のうち八三万円となる。」 4 原判決九枚目表一〇行目の「(一)は」の次に「治療費等の内訳の点を除き、」を、同一一行目の「五のうち」の次に「(二)の」を、同裏三行目の「(一)」の次に「は認める。 万円の配分の内訳は、別紙第四記載のとおり)すれば、控訴人らの請求額は、控訴人Dが亡Eの分のうち一四二四万円並びに亡F及び亡Gの分各全部、合計三八一一万円、控訴人Aが亡Eの分のうち四九三万円、控訴人Bが亡Eの分のうち八三万円となる。」 4 原判決九枚目表一〇行目の「(一)は」の次に「治療費等の内訳の点を除き、」を、同一一行目の「五のうち」の次に「(二)の」を、同裏三行目の「(一)」の次に「は認める。」をそれぞれ加え、同三行目の「の共済契約」から同四行目の「認める。」までを削除し、一〇枚目裏七行月の「五〇年、五一年」を「五二年」と、「四九」を「五一」と、同八行目の「各」を「五二」とそれぞれ改める。5 原判決添付別表第一ないし第四(原判決二三枚目から二七枚目まで)を、順次、本判決添付別紙第一ないし第四のとおり、それぞれ改める。二控訴人らの主張 1 亡E及び同Gの収入損の算定については、賃金センサスの女子労働者平均年収に労働評価による倍率一・二を乗ずべきである。けだし、女性の生涯における育児と家事労働に要する時間は、賃金センサスの右平均年収の前提 及び同Gの収入損の算定については、賃金センサスの女子労働者平均年収に労働評価による倍率一・二を乗ずべきである。けだし、女性の生涯における育児と家事労働に要する時間は、賃金センサスの右平均年収の前提である労働時間(定時間)に加算すべき時間外分として、二〇パーセントを下らないものがあるからである。2 昭和四九年一二月二一日、被控訴人組合と被控訴人Cとの間に締結された自動車共済契約(以下、本件共済契約という。)は、同年一〇月一日に改訂され、昭和五一年三月三一日まで存在した自動車共済約款(甲第二〇号証、以下、本件約款という。)に基づくものであるところ、同約款第六条第一項本文によれば、被控訴人組合が対人賠償損害が生じた場合に支払う共済金の額は、一回の事故については被共済者が当該事故により、負担することになつた損害賠償債務額に相当する金額であり、右金額については、なんらの制限もない。ただ、同約款第六条第五項により、右共済金の額は、被害者一名ごとで制限されているにすぎない。3 被控訴人組合の控訴人らに対する右共済金支払義務の履行期は、本件事故発生の時に到来するものと解するのが相当である。けだし、本件のように控訴人らが加害者である被控訴人Cに対する損害賠償請求の訴訟に併合して、被控訴人組合に対する共済金請求の訴訟を提起している場合には、被控訴人らの後記主張にかかる、いわゆる確定主義は緩和される必要があるからである。 済金の額は、被害者一名ごとで制限されているにすぎない。3 被控訴人組合の控訴人らに対する右共済金支払義務の履行期は、本件事故発生の時に到来するものと解するのが相当である。けだし、本件のように控訴人らが加害者である被控訴人Cに対する損害賠償請求の訴訟に併合して、被控訴人組合に対する共済金請求の訴訟を提起している場合には、被控訴人らの後記主張にかかる、いわゆる確定主義は緩和される必要があるからである。三被控訴人らの主張 1 控訴人らの前記主張事実中、(一) 1は争う。(二) 2のうち本件共済契約が控訴人ら主張のような本件約款に基づき締結されたこと、控訴人ら主張の共済金が同約款第六条第五項により、被害者一名ごとに支払われる額については限度があるが、一回の事故については支払われる額については無制限であることは認める。基づき締結されたこと、控訴人ら主張の共済金が同約款第六条第五項により、被害者一名ごとに支払われる額については限度があるが、一回の事故については支払われる額については無制限であることは認める。(三) 3は争う。2 仮に被控訴人組合が控訴人ら主張の共済金の支払義務があるとしても、その債務の履行期は、本件事故の発生時ではなく、本件事故の当事者間に示談が成立し、あるいは確定判決により、損害賠償責任の存在、内容が確定された時と解すべきである。すなわち本件約款第一六条第二項により準用される同約款第一三条第三項、第四項は、右事実を前提とした規定であり、また、同約款第一七条(ア)は、損害賠償金の支払義務を免れる場合の始期が判決確定時である旨を規定していることからしても、右事実を窺うことができる。これに反し、控訴人ら主張のように、右債務の履行期を事故の発生時とすれば、損害の範囲はいまだ確定していないのであつて、不合理である。なお、同約款第六条第一〇項は、共済金の外に遅延損害金を支払うべきことのあることを規定しているが、右規定は、右に述べたところとなんら矛盾するものではない。四当審における新たな証拠(省略) 理由 一事故の発生等について控訴人ら主張の請求原因一、二の各事実及び同三の事実のうち控訴人Bと亡Eとの身分関係を除くその余の事実は、当事者間に争いがない。また、成立に争いのない甲第一、第三号証、原審における控訴人D本人尋問の結果を総合すれば、控訴人Bは、亡Eの母であることが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。 べたところとなんら矛盾するものではない。四当審における新たな証拠(省略) 理由 一事故の発生等について控訴人ら主張の請求原因一、二の各事実及び同三の事実のうち控訴人Bと亡Eとの身分関係を除くその余の事実は、当事者間に争いがない。また、成立に争いのない甲第一、第三号証、原審における控訴人D本人尋問の結果を総合すれば、控訴人Bは、亡Eの母であることが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。二損害について 1 治療費等一五万円控訴人Dが死亡者三名の治療費等として、合計一五万円を支出したことは当事者間に争いがなく、また、成立に争いのない甲第四ないし第八号証によれ る証拠はない。二損害について 1 治療費等一五万円控訴人Dが死亡者三名の治療費等として、合計一五万円を支出したことは当事者間に争いがなく、また、成立に争いのない甲第四ないし第八号証によれば、右治療費等は、亡E分は三万円、亡F分は四万円、亡G分は八万円をそれぞれ下らない金額であつたことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。したがつて、控訴人Dは、本件事故により、右一五万円と同額の損害を受けたものというべきである。2 亡Eの逸失利益一三九九万〇四六七円すでに判示したとおり、亡Eは、昭和一六年三月一八日生れの主婦であるから、本件事故当時、三三歳であるが、成立に争いのない甲第三六号証、原審における控訴人D本人尋問の結果を総合すれば、亡Eは、本件事故当時、健康であつたことが認められるので、本件事故がなければ、少なくとも六五歳までの三二年間程度は主婦として、労働することができ、この間、女子雇用労働者の平均賃金に相当する財産上の収益を挙げることができたものと推認するのが相当である。ところで、成立に争いのない甲第五一、第六一号証によれば、労働省統計情報部編賃金構造基本統計調査による昭和五〇年の女子労働者全産業平均の月間給与額は八万八五〇〇円、年間賞与その他の特別給与額は二八万九五〇〇円であり、昭和五一年の右月間給与額は九万二七〇〇円、右年間特別給与額は二六万七五〇〇円であることが認められる。(一) そこで、亡Eは、右労働可能の三二年間の一年目である昭和五〇年度において年間一三五万一五〇〇円の収入を得ることができたことを推認するのが相当であり、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した六七万五七五〇円を基礎として、右一年分についてホフマン式計算(係数〇・九五二三)により年五分の中 九万二七〇〇円、右年間特別給与額は二六万七五〇〇円であることが認められる。(一) そこで、亡Eは、右労働可能の三二年間の一年目である昭和五〇年度において年間一三五万一五〇〇円の収入を得ることができたことを推認するのが相当であり、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した六七万五七五〇円を基礎として、右一年分についてホフマン式計算(係数〇・九五二三)により年五分の中 推認するのが相当であり、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した六七万五七五〇円を基礎として、右一年分についてホフマン式計算(係数〇・九五二三)により年五分の中間利息を控除して得た六四万三五一六円(円未満切捨)が同人の死亡時における右一年分の得べかりし利益の現価であるというべきである。(二) 次に、亡Eは、右労働可能の三二年間の二年目である昭和五一年度において、年間一三七万九九〇〇円の収入を得ることができたことが推認でき、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した六八万九九五〇円を基礎として、右一年分についてホフマン式計算(二年の係数一・八六一四から一年の係数〇・九五二三を控除した一年分の係数〇・九〇九一)により年五分の中間利息を控除して得た六二万七二三三円(円未満切捨)が同人の死亡時における右一年分の得べかりし利益の現価であるというべきである。(三) 次に、亡Eは、右労働可能の三二年間の三年目以降の三〇年間において、年間、右昭和五一年度における年収一三七万九九〇〇円に成立に争いのない甲第五二号証により認められる昭和五二年民間主要企業春季賃上げ率八・八パーセント相当分を加えた一五〇万一三三一円(円未満切捨)の収入を得ることができたものと推認するのが相当であり、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した残額七五万〇六六五円を基礎として、右三〇年分についてホフマン式計算(三二年の係数一八・八〇六〇から二年の係数一・八六一四を控除した三〇年分の係数一六・九四四六)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た一二七一万九七一八円(円未満切捨)が同人の死亡時における右三〇年分の得べかりし利益の現価であるというべきである。(四) したがつて 係数一六・九四四六)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た一二七一万九七一八円(円未満切捨)が同人の死亡時における右三〇年分の得べかりし利益の現価であるというべきである。 一・八六一四を控除した三〇年分の係数一六・九四四六)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た一二七一万九七一八円(円未満切捨)が同人の死亡時における右三〇年分の得べかりし利益の現価であるというべきである。(四) したがつて 係数一六・九四四六)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た一二七一万九七一八円(円未満切捨)が同人の死亡時における右三〇年分の得べかりし利益の現価であるというべきである。(四) したがつて、右(一)ないし(三)の亡Eの死亡時における得べかりし利益の現価の合計額は一三九九万〇四六七円となる。なお、控訴人らは、亡Eの収入については、右女子雇用労働者の平均賃金額に家事労働分による二割相当額を加算すべきであると主張するが、すでに判示したとおり、同人は、家事に従事する主婦であつて、現に主婦だけではなく、その他の職業にもついており、又は将来そのような可能性を有する者の場合とは異なるから、家事労働分による収入相当額を加算することは相当でないというべきである。したがつて、控訴人らの右主張は、採用することができない。3 亡E本人の慰藉料四〇〇万円亡Eが本件事故により、その生命を失い、多大の精神的苦痛を受けたことは明らかであるから、その慰藉料の額は四〇〇万円とすることが相当である。4 亡Fの逸失利益二〇七〇万〇八九六円すでに判示したとおり、亡Fは、昭和四五年九月二六日生れの男子であるから、本件事故当時、四歳であるが、前掲甲第三六号証、原審における控訴人D本人尋問の結果を総合すれば、亡Fは、本件事故当時、健康であつたことが認められるので、本件事故がなければ、少なくとも高等学校を卒業する一八歳から六五歳までの四七年間程度は労働することができたものと推認するのが相当である。ところで、前掲甲第六一号証によれば、前記昭和五一年賃金構造統計調査による高等学校卒業の男子労働者全産業平均の月間給与額は、一六万〇七〇〇円、年間賞与その他の特別給与額は五五万二一〇〇円であることが認められる。したがつて、亡Fは、右労働可能の四七年間において、年間、 る高等学校卒業の男子労働者全産業平均の月間給与額は、一六万〇七〇〇円、年間賞与その他の特別給与額は五五万二一〇〇円であることが認められる。したがつて、亡Fは、右労働可能の四七年間において、年間、昭和五一年における年収二四八万〇五〇〇円に前記認定の昭和五二年度における賃上げ率八・八パーセント相当分を加えた二六九万八七八四円の収入を得ることができたものと推認するのが相当であり、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した残額一三四万九三九二円を基礎として、右四七年分についてホフマン式計算(六一年の係数二七・六〇一七から一四年の係数一〇・四〇九四を控除した四七年分の係数一七・一九二三)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た二三一九万九一五二円(円未満切捨)から同人が収入を得ることができるまでの一四年間に要する養育費(年間平均二四万円を相当とする。 生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した残額一三四万九三九二円を基礎として、右四七年分についてホフマン式計算(六一年の係数二七・六〇一七から一四年の係数一〇・四〇九四を控除した四七年分の係数一七・一九二三)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た二三一九万九一五二円(円未満切捨)から同人が収入を得ることができるまでの一四年間に要する養育費(年間平均二四万円を相当とする。)の現価二四九万八二五六円(右二四万円に一四年分のホフマン式計算による係数一〇・四〇九四を乗じた金額)を控除して得た二〇七〇万〇八九六円が同人の死亡時における得べかりし利益の現価であるというべきである。5 亡F本人の慰藉料三〇〇万円亡Fが本件事故により、その生命を失い、多大の精神的苦痛を受けたことは明らかであるから、その慰藉料の額は三〇〇万円とするのが相当である。6 亡Gの逸失利益一二九〇万八八二七円すでに判示したとおり、亡Gは、昭和四四年四月二〇日生れの女子であるから、本件事故当時、五歳であるが、前掲甲第三六号証、原審における控訴人D本人尋問の結果を総合すれば、亡Gは、本件事故当時、健康であつたことが認められるので、本件事故がなければ、少なくとも一八歳から六五歳までの四七年間程度は労働することができたものと推認するのが相当である。ところで、前 すれば、亡Gは、本件事故当時、健康であつたことが認められるので、本件事故がなければ、少なくとも一八歳から六五歳までの四七年間程度は労働することができたものと推認するのが相当である。ところで、前記二の2に認定したとおり、前記昭和五一年賃金構造基本統計調査による女子労働者全産業平均の月間給与額は九万二七〇〇円、年間賞与その他の特別給与額は二六万七五〇〇円である。したがつて、亡Gは、右労働可能の四七年間において、年間、昭和五一年における年収一三七万九九〇〇円に前記認定の昭和五二年度における賃上げ率八・八パーセント相当分を加えた一五〇万一三三一円(円未満切捨)及び家事労働分として控え目に考慮した二四万円、合計一七四万一三三一円の収入を得ることができたものと推認するのが相当であり、そのうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した残額八七万〇六六五円を基礎として、右四七年分についてホフマン式計算(六〇年の係数二七・三五四七から一三年の係数九・、八二一一を控除した四七年分の係数一七・五三三六)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た一五二六万五八九一円(円未満切捨)から同人が収入を得ることができるまでの一三年間に要する養育費(年間二四万円を相当とする。 のうち生活費として、五割を要するとみるのが相当であるから、これを控除した残額八七万〇六六五円を基礎として、右四七年分についてホフマン式計算(六〇年の係数二七・三五四七から一三年の係数九・、八二一一を控除した四七年分の係数一七・五三三六)により年五分の中間利息を年毎に控除して得た一五二六万五八九一円(円未満切捨)から同人が収入を得ることができるまでの一三年間に要する養育費(年間二四万円を相当とする。)の現価二三五万七〇六四円、(右二四万円に一三年分のホフマン式計算による係数九・八二一一を乗じた金額)を控除して得た一二九〇万八八二七円が同人の死亡時における得べかりし利益の現価であるというべきである。7 亡G本人の慰藉料三〇〇万円亡Gが本件事故により、その生命を失い、多大の精神的苦痛を受けたことは明らかであるから、その慰藉料の額は三〇〇万円とするのが相当である。8 葬儀費用一〇〇万円成立に争いのない甲第一八号証の一、二、原審における控訴人D本人尋問の結 大の精神的苦痛を受けたことは明らかであるから、その慰藉料の額は三〇〇万円とするのが相当である。8 葬儀費用一〇〇万円成立に争いのない甲第一八号証の一、二、原審における控訴人D本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一八号証の三ないし三二を総合すれば、控訴人Dは、死亡者三名の葬儀を執行し、その費用として、合計一五六万四三六六円を支出したことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。しかして、右葬儀費用のうち亡Eについて四〇万円、亡F及び同Gについて各三〇万円、合計一〇〇万円は、控訴人Dが本件事故により、受けた損害と認めるのが相当である。9 控訴人らの慰藉料すでに判示したとおり、控訴人Dは亡Eの夫であり、控訴人Aは同人の子であり、控訴人Bは同人の母であり、また、控訴人Dは亡F及び同Gの父であるから、控訴人らが右三名の死亡により、深い精神的苦痛を受けたことは明らかである。そこで、慰藉料の額は、右死亡者三名の年齢、本件事故の態様、その他本件口頭弁論にあらわれた諸般の事情を斟酌し、次の額とするのが相当である。(一) 亡Eの死亡によるものとしては、控訴人Dにつ、いて三〇〇万円、控訴人Aについて二〇〇万円、控訴人Bについて一〇〇万円とする。(二) 亡F及び同Gの死亡によるものとして、控訴人Dについて各三〇〇万円とする。 死亡により、深い精神的苦痛を受けたことは明らかである。そこで、慰藉料の額は、右死亡者三名の年齢、本件事故の態様、その他本件口頭弁論にあらわれた諸般の事情を斟酌し、次の額とするのが相当である。(一) 亡Eの死亡によるものとしては、控訴人Dにつ、いて三〇〇万円、控訴人Aについて二〇〇万円、控訴人Bについて一〇〇万円とする。(二) 亡F及び同Gの死亡によるものとして、控訴人Dについて各三〇〇万円とする。10 相続(一) すでに判示したところによれば、右2、3の亡Eの損害合計一七九九万〇四六七円については、相続により、控訴人Dが九分の七(亡Eの夫としての相続分九分の三に、同人の後に死亡した子である亡F及び同Gが相続した各九分の二ずつを同人らの死亡により相続した九分の四を合算したもの)、控訴人Aが九分の二の各割合で取得するので、結局、控訴人Dに一三九九万二五八五円(円未満四捨五 亡した子である亡F及び同Gが相続した各九分の二ずつを同人らの死亡により相続した九分の四を合算したもの)、控訴人Aが九分の二の各割合で取得するので、結局、控訴人Dに一三九九万二五八五円(円未満四捨五入)、控訴人Aに三九九万七八八二円(円未満四捨五入)が帰属するものというべきである。(二) また、すでに判示したところによれば、右4、5の亡Fの損害合計二三七〇万〇八九六円及び右6、7の亡Gの損害合計一五九〇万八八二七円は、いずれも相続により、控訴人Dが取得するものというべきである(なお、亡F及び同Gの相続人が控訴人Dであることは当事者間に争いがない。)。11 控訴人らの損害額以上のとおりであるから、控訴人らは、本件事故により、次の損害賠償請求権を取得したことになる。(一) 控訴人D 六三七五万二三〇八円(二) 控訴人A 五九九万七八八二円(三) 控訴人B 一〇〇万円 12 弁済充当(一) 前掲甲第四ないし第八号証、成立に争いのない甲第九ないし第一一、第三八号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、被控訴人Cは、昭和五〇年二月一五日、控訴人Dに対し、葬儀費用として、一〇〇万円を支払つたほか、そのころ、死亡者三名の治療費として、一六万三五〇〇円を支払い、次いで、本件事故について自賠責保険から合計三〇一六万三〇八〇円(亡E分一〇〇三万一四四〇円、亡F分一〇〇四万一七七〇円、亡G分一〇〇八万九八七〇)が支払われたこと(右各金員が支払われたことは当事者間に争いがない。 並びに弁論の全趣旨を総合すれば、被控訴人Cは、昭和五〇年二月一五日、控訴人Dに対し、葬儀費用として、一〇〇万円を支払つたほか、そのころ、死亡者三名の治療費として、一六万三五〇〇円を支払い、次いで、本件事故について自賠責保険から合計三〇一六万三〇八〇円(亡E分一〇〇三万一四四〇円、亡F分一〇〇四万一七七〇円、亡G分一〇〇八万九八七〇)が支払われたこと(右各金員が支払われたことは当事者間に争いがない。)、右保険金のうち三〇〇〇万円は、死亡者三名の死亡に関して支払われた一名当り一〇〇〇万円の合計額であり、残額一六万三〇八〇万円は、右三名の治療費等であることが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。(二) 右弁済金合計三一三二万六五八〇円は、次のように控 り一〇〇〇万円の合計額であり、残額一六万三〇八〇万円は、右三名の治療費等であることが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。(二) 右弁済金合計三一三二万六五八〇円は、次のように控訴人らの右損害に充当されるものというべきである。(1) 控訴人Cの支払つた治療費、葬儀費用並びに保険金のうち治療費等分、合計一三二万六五八〇円は、控訴人Dの損害の弁済に充当されたとするのが相当である。(2) 亡Eの死亡による保険金一〇〇〇万円は、同人に関する右2の逸失利益、3の本人の慰藉料、9、(一)の控訴人らの慰藉料の合計二三九九万〇四六七円が前述のとおり控訴人らに帰属した割合(控訴人D分一六九九万二五八五円、控訴人A分五九九万七八八二円、控訴人B分一〇〇万円)で控訴人らに配分されるべきである。したがつて、控訴人Dは、その七〇・八パーセントである七〇八万円、控訴人Aは、その二五・〇パーセントである二五〇万円、控訴人Bは、その四二パーセントである四二万円がそれぞれその損害の弁済に充当されたとするのが相当である。(3) 亡F及び同Gの死亡による保険金各一〇〇〇万円、合計二〇〇〇万円は、いずれも相続人である控訴人Dの損害の弁済に充当されたとするのが相当である。(4) 右のとおりであるから、右弁済金合計三一三二万六五八〇円は、結局、控訴人Dについて二八四〇万六五八〇円、控訴人Aについて二五〇万円、控訴人Bについて四二万円がそれぞれ、その損害に充当されたものというべきである。13 控訴人らの残損害額右11の控訴人らの損害額から右12の弁済充当を控除すれば、控訴人らの残損害額は、控訴人Dについて三五三四万五七二八円、控訴人Aにりいて三四九万七八八二円、控訴人Bについて五八万円となることが計算上明らかである。 万六五八〇円は、結局、控訴人Dについて二八四〇万六五八〇円、控訴人Aについて二五〇万円、控訴人Bについて四二万円がそれぞれ、その損害に充当されたものというべきである。13 控訴人らの残損害額右11の控訴人らの損害額から右12の弁済充当を控除すれば、控訴人らの残損害額は、控訴人Dについて三五三四万五七二八円、控訴人Aにりいて三四九万七八八二円、控訴人Bについて五八万円となることが計算上明らかである。14 弁護士費用三九 充当を控除すれば、控訴人らの残損害額は、控訴人Dについて三五三四万五七二八円、控訴人Aにりいて三四九万七八八二円、控訴人Bについて五八万円となることが計算上明らかである。14 弁護士費用三九一万円原審における控訴人D本人尋間の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一六号証を総合すれば、控訴人らは、昭和五一年三月九日、弁護士坂根徳博に対し、本件訴訟の提起及び追行を委任し、報酬として、控訴がされた場合には、控訴審における請求認容額の一五パーセント相当額を支払う旨を約定したことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。ところで、本件事案の内容、訴訟の経過、本件損害認容額、その他本件にあらわれた一切の事情を勘案すれば、右弁護士費用のうち控訴人Dについて三五〇万円、控訴人Aについて三五万円、控訴人Bについて六万円をもつて、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。三被控訴人Cに対する請求について以上述べたところによれば、被控訴人Cは、自賠法第三条により、本件事故によつて生じた損害を賠償する義務があるところ、控訴人らの同被控訴人に対して請求できる損害賠償額は、控訴人Dが右二の13、14の合計三八八四万五七二八円、控訴人Aが右二の13、14の合計三八四万七八八二円、控訴人Bが右二の13、14の合計六四万円であるというべきである。四被控訴人組合に対する請求について 1 控訴人ら主張の請求原因九の(一)の事実及び本件共済契約が本件約款に基づき締結されたことは当事者間に争いがない。2 次に、成立に争いのない甲第二〇号証(本件約款)によれば、本件約款第六条第一項には「対人賠償損害が生じた場合に組合が支払う共済金の額は、一回の事故による損害に対し、被共済者が支払つたまたは支払うこととなつた損害賠償 のない甲第二〇号証(本件約款)によれば、本件約款第六条第一項には「対人賠償損害が生じた場合に組合が支払う共済金の額は、一回の事故による損害に対し、被共済者が支払つたまたは支払うこととなつた損害賠償金の額に相当する金額とします。 約款)によれば、本件約款第六条第一項には「対人賠償損害が生じた場合に組合が支払う共済金の額は、一回の事故による損害に対し、被共済者が支払つたまたは支払うこととなつた損害賠償 のない甲第二〇号証(本件約款)によれば、本件約款第六条第一項には「対人賠償損害が生じた場合に組合が支払う共済金の額は、一回の事故による損害に対し、被共済者が支払つたまたは支払うこととなつた損害賠償金の額に相当する金額とします。」と規定され、また、同条第五項には「第一項の規定による被害者一名ごとの共済金の額が対人賠償共済金額をこえる場合には、組合が支払う共済金の額は、同項の規定にかかわらず、対人賠償共済金額に相当する金額とします。」と規定されていることが認められる。右各規定を合わせ考えれば、本件約款により支払われる共済金の額は、被害者一名ごとに支払われる額には制限があるが、一事故に関し支払われる額には制限がないと解するのが相当である(なお、この点については当事者間に争いがない。)。したがつて、被控訴人組合は、被控訴人Cに対し、本件事故による、死亡者一名ごとに二〇〇〇万円を限度とする共済金を支払うべき責任のあることが明らかである。3 次に、控訴人らは、被控訴人ら間の本件共済契約は控訴人らのためにされたものとみられるから、控訴人らは被控訴人組合に対し、直接、本件事故による共済金の支払を請求することができると主張するので、判断する。前掲甲第二〇号証によれば、本件約款第四条には、被控訴人組合に対し、自動車事故による損害を填補するための共済金請求権を有する者は被共済者である旨が規定され、ただ、同約款第一五条第一項には、同項所定の事由がある場合にのみ被共済者に対する損害賠償請求権者が被控訴人組合に対し、直接、損害賠償額の支払を請求できる旨が規定されていることが認められる。そして、すでに判示したところによれば、本件共済契約の被共済者は被控訴人Cであり、控訴人らは、その被共済者ではないうえ、控訴人らが、直接、被控訴人組合に対し、本件損害賠 れていることが認められる。そして、すでに判示したところによれば、本件共済契約の被共済者は被控訴人Cであり、控訴人らは、その被共済者ではないうえ、控訴人らが、直接、被控訴人組合に対し、本件損害賠償の請求をすることができることを窺知できるような事実の主張及び立証はない。したがつて、控訴人らは、被控訴人組合に対し、直接、本件事故による共済金の支払を請求できる権利を有しないから、控訴人らの右主張は採用することができない。 められる。そして、すでに判示したところによれば、本件共済契約の被共済者は被控訴人Cであり、控訴人らは、その被共済者ではないうえ、控訴人らが、直接、被控訴人組合に対し、本件損害賠償の請求をすることができることを窺知できるような事実の主張及び立証はない。したがつて、控訴人らは、被控訴人組合に対し、直接、本件事故による共済金の支払を請求できる権利を有しないから、控訴人らの右主張は採用することができない。4 次に、控訴人らの共済金請求権の代位行使について判断する。成立に争いのない甲第三一号証によれば、被控訴人Cは、資産としては見るべきものがなく、無資力であることが認められ、また、弁論の全趣旨によれば、被控訴人Cは、被控訴人組合に対し、いまだ前記共済金債権を行使していないことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。右認定の事実によれば、控訴人らは、被控訴人Cに対する前記認定の損害賠償債権を保全するため、同被控訴人に代位して、被控訴人組合に対し被控訴人Cの前記共済金債権の支払を請求することができるものというべきである。5 ところで、前記認定の損害を死亡者別に分けると、次のとおりである。(一) 亡Eの分(1) 治療費三万円逸失利益一三九九万〇四六七円本人の慰藉料四〇〇万円葬儀費用四〇万円控訴人らの慰藉料六〇〇万円合計二四四二万〇四六七円(2) 受領した自賠責保険金一〇〇三万一四四〇円被控訴人Cからの受領金四三万円合計一〇四六万一四四〇円(3) 加算すべき弁護士費用(約一割) 一三九万円(4) 責保険金一〇〇三万一四四〇円被控訴人Cからの受領金四三万円合計一〇四六万一四四〇円(3) 加算すべき弁護士費用(約一割) 一三九万円(4) 請求額((1)+(3)―(2)) 一五三四万九〇二七円(二) 亡Fの分(1) 治療費四万円逸失利益二〇七〇万〇八九六円本人の慰藉料三〇〇万円葬儀費用三〇万円控訴人Dの慰藉料三〇〇万円合計二七〇四万〇八九六円(2) 受領した自賠責保険金一〇〇四万一七七〇円被控訴人Cからの受領金三四万円合計一〇三八万一七七〇円(3) 加算すべき弁護士費用(約一割) 一六五万円(4) 請求額((1)十(3)―(2)) 一八三〇万九一二六円(三) 亡Gの分(1) 治療費八万円逸失利益一二九〇万八八二七円本人の慰藉料三〇〇万円葬儀費用三〇万円控訴人Dの慰藉料三〇〇万円合計一九二八万八八二七円(2) 受領した自賠責保険金一〇〇八万九八七〇円被控訴人Cからの受領金三八万円合計一〇四六万九八七〇円(3) 加算すべき弁護士費用(約一割)  八七万円(4) 請求額((1)+(3)―(2)) 九六八万八九五七円(四) 以上のとおり、右死亡者三名の損害請求額は、いずれも前記共済金についての一名ずつの限度である、二〇〇〇万円を越えないから、控訴人らは、被控訴人Cに代位して、 合計一九二八万八八二七円(2) 受領した自賠責保険金一〇〇八万九八七〇円被控訴人Cからの受領金三八万円合計一〇四六万九八七〇円(3) 加算すべき弁護士費用(約一割)  八七万円(4) 請求額((1)+(3)―(2)) 九六八万八九五七円(四) 以上のとおり、右死亡者三名の損害請求額は、いずれも前記共済金についての一名ずつの限度である、二〇〇〇万円を越えないから、控訴人らは、被控訴人Cに代位して、 ―(2)) 九六八万八九五七円(四) 以上のとおり、右死亡者三名の損害請求額は、いずれも前記共済金についての一名ずつの限度である、二〇〇〇万円を越えないから、控訴人らは、被控訴人Cに代位して、被控訴人組合に対し前記損害賠償額相当の共済金の支払を請求することができるものというべきである。6 更に、控訴人らは、本件共済金の支払義務の履行期は本件事故発生の時に到来したと主張するので、判断ずる。本件共済金支払義務の履行期については、契約当事者間で約定がなされたことを窺知できるような事実の主張及び立証はない。ところで、前掲甲第二〇号証によれば、本件約款第一三条第一項には「被共済者は、車両損害が生じたことを知つたとき、または対人賠償損害もしくは対物賠償損害の額が確定したときは、その知つた日または確定した日から一か月以内に共済金支払請求書に次の書類を添え、これを組合に提出して、共済金の支払を請求してください。」と規定され、また、同条第四項には「共済金は、調査のため特に日時を要する場合を除き、第一項の書類が組合に到達した日から一か月以内に、組合の事務所または組合の指定する場所で支払います。」と規定されていることが認められる。<要旨>右の規定は、共済金請求及びその支払の手続を定めたものであるとともに、共済金支払の履行期を窺知</要旨>させるものと解される。けだし、本件共済契約のような共済契約においては、共済組合が被共済者の損害を填補する義務は、被共済者の被害者に対する損害賠償責任の存在及びその賠償額が確定しなければ、これを履行することができないからである。そして、通常の場合、右損害賠償責任の存在及び賠償額は、被共済者と被害者との間に成立する示談又は確定判決(裁判上の和解、調停などを含む)により確定されるから、これによつて、共済組合の共済金 である。そして、通常の場合、右損害賠償責任の存在及び賠償額は、被共済者と被害者との間に成立する示談又は確定判決(裁判上の和解、調停などを含む)により確定されるから、これによつて、共済組合の共済金支払義務の履行期が到来するものと解される。 害賠償責任の存在及び賠償額は、被共済者と被害者との間に成立する示談又は確定判決(裁判上の和解、調停などを含む)により確定されるから、これによつて、共済組合の共済金 である。そして、通常の場合、右損害賠償責任の存在及び賠償額は、被共済者と被害者との間に成立する示談又は確定判決(裁判上の和解、調停などを含む)により確定されるから、これによつて、共済組合の共済金支払義務の履行期が到来するものと解される。したがつて、本件共済契約についても控訴人らと被控訴人Cとの間に損害賠償額が確定しない限り、共済金支払義務の履行期は到来せず、控訴人らの被控訴人Cに対する損害賠償請求訴訟についての判決が確定すると同時に、被控訴人組合の共済金支払義務の履行期が到来するものと解するのが相当である。7 結び以上述べたところによれば、被控訴人組合は、共済金として、控訴人Dに対し右三の三八八四万五七二八円のうちその請求にかかる三八一一万円、控訴人Aに対し右三の三八四万七八八二円、控訴人Bに対し右三の六四万円及び右各金員に対する本判決確定の日の翌日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があるというべきである。五結論以上の次第であるから、控訴人らの本訴請求は、被控訴人Cに対し、損害金として、控訴人Dが三八八四万五七二八円及び内金三五三四万五七二八円に対する本件事故発生の後である昭和五〇年四月一日から、内金三五〇万円(弁護士費用相当分)に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、控訴人Aが三八四万七八八二円及び内金三四九万七八八二円に対する右昭和五〇年四月一日から、内金三五万円(弁護士費用相当分)に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで右年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、控訴人Bが六四万円及び内金五八万円に対する右昭和五〇年四月一日から、内金六万円(弁護士費用相当分)に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで右年五分の割合による遅延 による遅延損害金の支払を求め、控訴人Bが六四万円及び内金五八万円に対する右昭和五〇年四月一日から、内金六万円(弁護士費用相当分)に対する本判決確定の日の翌日から各完済まで右年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被控訴人組合に対し、共済金として、控訴人Dが三八一一万円、控訴人Aが三八四万七八八二円、控訴人Bが六四万円及び右各金員に対する本判決確定の日の翌日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において、正当として、認容すべきであるが、その余の部分(控訴人D及び同Bの当審における拡張部分を含めて)は、失当として、棄却すべきである。 の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被控訴人組合に対し、共済金として、控訴人Dが三八一一万円、控訴人Aが三八四万七八八二円、控訴人Bが六四万円及び右各金員に対する本判決確定の日の翌日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において、正当として、認容すべきであるが、その余の部分(控訴人D及び同Bの当審における拡張部分を含めて)は、失当として、棄却すべきである。よつて、これと一部結論を異にする原判決を右の趣旨に変更し、控訴人Aの被控訴人らに対する控訴、控訴人Bの被控訴人Cに対する控訴、被控訴人らの控訴人Dに対する控訴及び被控訴人組合の控訴人Bに対する控訴は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九六条、第八九条、第九二条本文、第九三条第一項本文を、仮執行の宣言について同法第一九六条第一項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官枡田文郎裁判官斎藤次郎裁判官佐藤栄一)別紙第一亡Eの収入損二〇五五万円 (年号は昭和)一事故発生時の年齢、性別三三歳(一六年三月一八日生)、主婦二労働期間五〇年二月一二日の三三歳から六七歳終了までのうち賃金年度の関係上きりの良い五〇年四月一日(一二四歳から八三年三月三一日(六七歳)までの三三年三現価基準日賃金年度の関係上、事故後に属して事故に近い五〇年三月三一日四中間利息控除方法年五分の民事法定利率を年毎に控除するホフマン式五五〇年度の収入損五〇年四月から五一年三月までの一年分は、五〇年1女 度の関係上、事故後に属して事故に近い五〇年三月三一日四中間利息控除方法年五分の民事法定利率を年毎に控除するホフマン式五五〇年度の収入損五〇年四月から五一年三月までの一年分は、五〇年1女子労働者平均年収一、王五一、五〇〇円×労・働評価による倍率一・二×(一-生活費〇・四=)純収入〇・六×当該一年の現価係数〇・九五二三=九二六、六六四円六五一年度の収入損五一年四月から五二年三月までの一年分は、五一年度女子労働者平均年収一、三七九、九〇〇円×労働評価による倍率一・二×(一-生活費〇・四=)純収入〇・六×(二年の現価係数一・八六一四-一年の現価係数〇・九五二三=)当該一年の現価係数〇・九〇九一=九〇三、二一六円七五二年度以降の収入損五二年四月から八三年玉月までの三一年分は、五一年度女子労働者平均年収一、三七九、九〇〇円×五二年度賃上げ率による倍率一・〇八八×労働評価による倍率一・二×(一-生活費〇・四=)純収入〇・六×三三年の現価係数一九・一八一二四-二年の現価係数一・八六一四=)当該三一年の現価係数一七・三二二〇=一八、七二四、三六二円八右五ないし七の各収入損合計二〇、五五四、二四二円別紙第二亡Fの収入損一五八一万円  (年号は昭和)一事故発生の年齢、性別四歳(四五年九月二六日生)、男性二養育期間五〇年二月一二日(四歳)から高校卒業時の六四年三月三一日(一八歳)までの一四年四八日三労働期間高校卒業の翌月の六四年四月(一八歳)から一一三年三月(六七歳)までの四九年四現価基準日及び中間利息控除方法亡Eについての別表第一、三友び四に同じ五養育費事故の翌日である五〇年二月一二日から五〇年三月三一日までの四八日分は、五〇年度事情による年間養育費六六〇、〇〇〇円×三六五日分の四八 生)、男性二養育期間五〇年二月一二日(四歳)から高校卒業時の六四年三月三一日(一八歳)までの一四年四八日三労働期間高校卒業の翌月の六四年四月(一八歳)から一一三年三月(六七歳)までの四九年四現価基準日及び中間利息控除方法亡Eについての別表第一、三友び四に同じ五養育費事故の翌日である五〇年二月一二日から五〇年三月三一日までの四八日分は、五〇年度事情による年間養育費六六〇、〇〇〇円×三六五日分の四八 控除方法亡Eについての別表第一、三友び四に同じ五養育費事故の翌日である五〇年二月一二日から五〇年三月三一日までの四八日分は、五〇年度事情による年間養育費六六〇、〇〇〇円×三六五日分の四八=八六、七九四円五〇年四月から五一年三月までの一年分は、五〇年度事情による年間養育費六六〇、〇〇〇円×当該一年の現価係数〇・九五二三=六二八、五一八円五一年四月から五二年三月までの一年分は、五一年度事情にはる年間養育費七二〇、〇〇〇円×(二年の現価係数一・八六一四-一年の現価係数〇・九五二三=)当該一年の現価係数〇・九〇九一=六五四、五五二円五二年四月から六四年三月までの一二年分は、五二年度事情による年間養育費七八〇、〇〇〇円×(一四年の現価係数一〇・四〇九四-二年の現価係数一・八六一四=)当該一二年の現価係数八・五四八〇=六、六六七、四四〇円以上養育費合計八、〇三七、三〇四円六収入損六四年四月から一一三年三月までの四九年分は、五一年度男子労働者新制高校卒業者平均年収二、四八〇、五〇〇×五二年度賃上げ率による倍率一・〇八八×(一-生活費〇・五=)純収入〇・五×(六三年の現価係数二八・〇八六五-一四年。現価係数一〇・四〇九四=)当該四九年。現価係乳一七・六七七一=二三、八五三、三三七円七右六の収入損から五の養育費を控除した収入損残額一五、八一六、〇三三円別紙第三Gの収入損一一九〇万円 (年号は昭和)一事故発生時の年齢、性別五歳(四四年四月二〇日生)、女性二養育期間五〇年二月一二日(五歳)から高校卒業の六三年三月三一日(一八歳)までの一三年四八日三労働期間高校卒業の翌月の六三年四月(一八歳)から一一二年三月(六七歳)までの四九年四現価基準日及び中間利息控除方法亡Eについての別表第一、三及 月三一日(一八歳)までの一三年四八日三労働期間高校卒業の翌月の六三年四月(一八歳)から一一二年三月(六七歳)までの四九年四現価基準日及び中間利息控除方法亡Eについての別表第一、三及び四に同じ五養育費事故の翌日である五〇年二月一二日から五〇年三月三一日までの四八日分は、五〇年度事情による年間養育費六六〇、〇〇〇円×三六五分の四八=八六、七九四円五〇年四月から五一年三月までの一年分は、五〇年度事情による年間養育費六六〇、〇〇〇円×当該一年の現価係数〇・九五二三=六二八、五一八円五一年四月から五二年三月までの一年分は、五一年度事情による年間養育費七二〇、〇〇〇円×(二年の現価係数一・八六一四-一年の現価係数〇・九五二三=)当該一年の現価格係数〇・九〇九一=六五四、五五二円五二年四月から六三年三月までの一一年分は、五二年度事情による年間養育費七八〇、〇〇〇円×(一三年の現価係数九・八二一一-二年の現価係数一・八六一四=)当該一一年の現価係数七・九五九七=六、二〇八、五六六円以上養育費合計七、五七八、四三〇円六収入損六三年四月から一一二年三月までの四九年分は、五一年度女子労働者平均年収一、三七九、九〇〇円×五二年度賃上げ率による倍率一・〇八八×労働評価による倍率一・二×(一-生活費〇・四=)純収入〇・六×(六二年の現価係数二七・八四五六-一三年の現価係数九・八二一一=)当該四九年の現価係数一八・〇二四五=一九、四八三、七三五円七右六の収入損から五の養育費を控除した収入損残額一一、九〇五、三〇五円<記載内容は末尾1添付>(注)亡E分の共済者に請求できる二〇〇〇万円は、同人分の加害者に請求できる二八六九万円が控訴人らに配分される後記割合 (控訴人D二〇四三万円、同A七〇七万円、同B一一九万円)で控 ×(六二年の現価係数二七・八四五六-一三年の現価係数九・八二一一=)当該四九年の現価係数一八・〇二四五=一九、四八三、七三五円七右六の収入損から五の養育費を控除した収入損残額一一、九〇五、三〇五円<記載内容は末尾1添付>(注)亡E分の共済者に請求できる二〇〇〇万円は、同人分の加害者に請求できる二八六九万円が控訴人らに配分される後記割合 (控訴人D二〇四三万円、同A七〇七万円、同B一一九万円)で控 尾1添付>(注)亡E分の共済者に請求できる二〇〇〇万円は、同人分の加害者に請求できる二八六九万円が控訴人らに配分される後記割合 (控訴人D二〇四三万円、同A七〇七万円、同B一一九万円)で控訴人らに配分し、被控訴人組合に請求できる金額とした。右割合算出の方法は、次のとおりである。1 控訴人Dについては、亡Eの収入揖の相続分二〇六五万円、同控訴人固有の慰藉料五〇〇万円、治療費三万円、葬儀費用四〇万円、合計二六〇八万円から亡Eに対する自賠責保険からの弁済充当額一〇〇〇万円のうち請求原因六記載のとおり同控訴人に充当される七一一万円を控除した残額一八五七万円に約一〇パーセント相当の弁護士費用一八六万円を加算した二〇四三万円とする。2 控訴人Aについては、亡Eの収入損の相続分五九〇万円、同控訴人固有の慰藉料三〇〇万円、合計八九〇万円から亡Eに対する右弁済充当金のうち前同様、同控訴人に充当される二四七万牙を控除した残額六四一二万円に約一〇パーセント相当の弁護士費用六四万円を加算した七〇七万円とする。3 控訴人Bについては、同控訴人固有の慰藉料一五〇万円から亡Eに対する右弁済充当金のうち前同様、同控訴人に充当される四二万円を控除した残額一〇八万円に約一〇パーセント相当の弁護士費用一一万円を加算した一一九万円とする。

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