昭和24(れ)2009 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  論旨は縷々として述べているけれども、結局は寛大な処分を願うというのであつ て、原判決の量

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判決文本文1,350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 論旨は縷々として述べているけれども、結局は寛大な処分を願うというのであつて、原判決の量刑不当を主張することに帰着するから、適法な上告理由とはなり得ない。 弁護人江口重国の上告趣意第一点について。 原判決が本件被告人に執行猶予の言渡をしなかつたことを非難する論旨は、結局、原判決の量刑不当を主張することに帰着し、その法令違背を攻撃するのではないから、適法な上告理由とすることができない。 同上第二点について。 論旨は原判決が執行猶予の言渡をしなかつたことを以て、憲法の諸条項に違反するものと主張している。しかし既に当裁判所の判例に示されている通り、刑の執行猶予の言渡しをしなかつたからと言つて、憲法第一三条にいう基本的人権を侵害するものでもなく(昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第九五〇号同年一〇月二一日第一小法廷判決)、又犯情の類似した犯人間の処罰に差違があるからとて、憲法第一四条の平等の原則に違反するということもできない(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決)。 論旨はなお原判決が憲法第一一条及び第九七条にも違反することを主張しているけれども、その実は執行猶予を言渡さなかつたことに対する非難に過ぎない。それは原審裁判所の自由裁量の範囲内に属することであつて、憲法違反の問題を生ずるものではない。従つて右の点について憲法違反を主張する論旨は何れも採用することができない。 - 1 -論旨は更らに、原判決が刑法第二五条を適用しなかつたことの判示を欠いているのは、旧刑訴法第三六〇条第二項に違反するものであると主張している。しかし旧刑訴法第三六〇条第二項に「刑ノ減免ノ原由タル事実」と 旨は更らに、原判決が刑法第二五条を適用しなかつたことの判示を欠いているのは、旧刑訴法第三六〇条第二項に違反するものであると主張している。しかし旧刑訴法第三六〇条第二項に「刑ノ減免ノ原由タル事実」というのは、刑罰法規が特定の事由ある場合に必ず刑の減免を為すべきものとして規定した事由を指すのであつて、刑の裁量の標準となるべき諸般の情状のように、裁判所の裁量に委ねられたものはこれに該当せず、従つて刑の執行を猶予すべき情状あることの主張の如きも、右の法条にいわゆる「刑ノ減免ノ原由タル事実上ノ主張」ではないこと、既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七号、同二三年一月二七日第三小法廷判決)の示す通りであつて、今なおこれを改める必要を認めない。それ故に原審に於て、執行猶予の主張がなされたとしても、原判決がこれに対して判断を示さなかつたことは、少しも違法ではない。論旨は理由がない。 弁護人八広悟一は上告趣意書を提出しないから、これに対して判断を示すことができない。 以上の理由により最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官竹原精太郎関与昭和二四年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官穂積重遠

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