昭和43(オ)854 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2941
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人佐藤軍七郎の上告理由第一点および第二点について。  原判決(その引

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判決文本文955 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人佐藤軍七郎の上告理由第一点および第二点について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の適法に確定した事実に よれば、訴外Dは、同人を代表取締役とするE株式会社が手形取引停止処分を受け たので、おそくとも昭和四一年三月からF銀行G支店に実兄H名義の当座取引口座 を設け、同年九月死亡するまで多数回にわたりH名義で手形を振り出し、本件約束 手形はその一通であり、一方、右Hはいわゆる失対人夫で経済的な信用や実績のあ る者ではない、というのである。このような事実関係のもとにおいては、訴外Dは、 自己を表示する名称としてH名義を使用したものと認めることができるから、その 名義を用いた手形署名はD自身の署名とみるべきであり、したがつて、Dは、本件 約束手形の振出人として、その手形金支払の義務を負うものといわなければならな い。これと結論を同じくする原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はな い。所論引用の最高裁判例(昭和三九年(オ)第七五七号、同四一年一〇月四日第 三小法廷判決、週刊金融判例二九号一四頁、昭和三九年(オ)第八一五号、同四二 年六月六日第三小法廷判決、裁判集民事八七号九四一頁)は、本件と事案を異にし て適切でなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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