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昭和29(オ)794 求償金請求

裁判所

昭和31年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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355 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 会社更正法による更生計画が効力を生じた場合においては、更正債権者と会社との間の更正債権の金額、態様の変更その他更正計画上の制約は、更正債権者と会社更正のため新たに債務を負担する者等の間の相対的関係に止まるものというべく、更正債権者と会社の従来の保証人との間の関係においては何等の影響を及ぼさないものというべきである(会社更正法二四〇条)。それ故、更正債権者である被上告人が会社の保証人である上告人に対する本件請求は正当なものといわなければならぬ。従つて論旨は採るをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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