昭和24新(れ)550 職業安定法違反、労働基準法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤俊郎の上告趣意について。  しかしいわゆる必要的弁護事件を除いては裁判所は被告人の一定事由に基く請求 のあつた

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判決文本文510 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤俊郎の上告趣意について。 しかしいわゆる必要的弁護事件を除いては裁判所は被告人の一定事由に基く請求のあつた場合にのみ弁護人を附すれば足るものであつて、このことは刑訴応急措置法第四条の合憲性についての大法廷判例の示すところである(昭和二四年(れ)第六八七号、同年一一月二日判決)ところで被告人は第一審において貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の告知に対して貧困により弁護人の私選をしない旨の回答をしたに止まり何等積極的に弁護人選任の請求をせず又第一審においても何等その請求をしないで審理を受けているので、このような場合には第一審裁判所が国選弁護人を附しなかつたからといつて違憲ではなく従つてこの判決を是認した原判決には憲法違反の点は存しない、また本件は刑訴第四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて刑訴第四〇八条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年六月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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