昭和43(オ)435 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)841
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本敏雄の上告理由第一点について。  所論の点に関する原審の事実認定

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判決文本文918 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本敏雄の上告理由第一点について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠によつて是認するに十分である。そして、原判決が、上告 人主張の融通手形の人的抗弁および亡Dが実質的無権利者である旨の抗弁はその認 定事実に照らして採用しがたいものとしてこれを排斥した趣旨であることは、その 判文に徴して明らかである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 することができない。  同第二点について。  所論は、本件各手形がいずれも上告人から訴外EことFに対して融通手形として 交付されたことを前提とするものであるが、かかる事実関係は原審において上告人 の主張しないところであるから、論旨は上告適法の理由と認めることができず、採 用することができない。  同第三点について。  上告人の主張にかかる融通手形の抗弁は、本件各手形が上告人から亡Dに対して 融通手形として振り出されたことを内容とするものであることは、本件記録に徴し て明らかであるから、原審が所論の内容の釈明をしなかつたからといつて、原審の 措置にはなんらの違法もない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯     中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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