裁判所
平成22年8月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 平成21(人ナ)9
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- 1 -主文本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した地方裁判所の決定については,これに対する不服申立てについて人身保護法及び人身保護規則に特段の規定が置かれておらず,人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象とはならないというべきである(民訴法337条1項ただし書)。したがって,本件請求を棄却した原決定に対する本件抗告は,不適法であって,却下を免れない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官千葉勝美裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官須藤正彦)
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