【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前堀政幸の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁 判所の判断は次ぎの如くである。 論旨第一、二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前堀政幸の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 論旨第一、二点主張の様に第一審裁判所が判決原本を入れかえたという事実はこれを認むべき何等の資料もない。謄本は誤記ということも有り得るので原本が真の裁判書であることはいう迄もない。(なお所論A証人の証言がなくても第一審認定の事実は認められる)論旨の違憲論は総て前提を欠くものである。その他刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当する論旨はないし同法第四一一条を適用すべき理由もない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文の如く判決する。 昭和二八年二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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