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昭和42(あ)2109 有印公文書偽造

裁判所

昭和43年4月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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660 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺隆の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、同条項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよいものである(昭和二四年一一月三〇日大法廷判決・刑集三巻一一号一八五七頁)ところ、記録によると、被告人は、本件について公訴を提起される以前の昭和四一年三月二七日に、みずから弁護士中村嘉七を弁護人に選任し、第一審公判の終結するまで同弁護人の弁護を受け、その間なんら異議不服を述べた形跡もないのであるから、所論は採ることができない。同判例違反をいう点は、引用の判例は、同一の弁護士を国選弁護人に選任した事案についてのもので、事案を異にする本件には適切でなく、上告適法の理由に当たらないその余の論旨は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。(なお、刑訴規則二九条二項は、国選弁護人についての規定であつて、私選弁護人について規定するものではなく、利害の相反する被告人らが選任した同一の弁護人の出頭のもとで、審判がなされたとしても、訴訟法上、これを違法とすべき理由はない。)よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 - 部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎

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