【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し本件を広島高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告人の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。上告人の上告理由中、 原判決の引用した第
主文 原判決を破棄し本件を広島高等裁判所に差し戻す。 理由 上告人の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。上告人の上告理由中、原判決の引用した第一審判決の証拠の取捨判断を非難する部分は事実審が適法にした証拠判断を攻撃するものであつて採用することができないが、所論は結局原審が被上告人の偽証を否定して上告人を敗訴させたことを不服とする論旨と解し得られる。 よつて、原判決がその理由に引用した第一審判決の説示を見ると同判決は、たとえ証人の証言内容が真の事実に反した場合と雖も偽証に非ざる限り違法に他人の権利を侵害したものということができないから不法行為とならないものと解するとの前提の下に、被上告人(被告)が上告人(原告)対鳥取市間の鳥取地方裁判所昭和二三年(ワ)第一一二号土地代金請求事件の口頭弁論期日において証人として宣誓の上なした証言が真の事実に反したこと並びに右証言が第一審において上告人敗訴の認定を受ける一資料となつていたことを認定しながら、右証言は被上告人が鳥取市長として部下の報告或は直接経験した事実及びこれらに基き推測した事実を供述したものであつて偽証であることを認めることはできないのであるから、右証言が真の事実に反していても、その証言によつて違法に上告人の権利を侵害したものということはできないので不法行為を原因とする上告人の本訴請求は失当であるとして棄却したこと判文上明らかである。 しかしながら、民法上の不法行為による損害賠償の責任は、行為者が故意又は過失に因りて他人の権利を侵害した場合に生ずること民法七〇九条の規定するところである。それ故、行為者に故意が認められない場合であつても過失があつてこれにより他人の権利を侵害した場合には不法行為の成立すること言うまでもない。刑法- 1 生ずること民法七〇九条の規定するところである。それ故、行為者に故意が認められない場合であつても過失があつてこれにより他人の権利を侵害した場合には不法行為の成立すること言うまでもない。刑法- 1 -上の偽証罪は故意犯であるから虚偽陳述の故意がなければ偽証罪の成立しないことは当然であるが、たとえ故意を欠くため偽証罪が成立しなくても虚偽陳述が過失に基因しこれがため他人の権利が侵害されたと認められる場合には、民法上不法行為の成立すること多言を要しない。されば、本件について被上告人の証言が偽証であると認められないことのみによつて不法行為の成立を否定し、その証言の真実に反したことが被上告人の過失に基因したか否かの点について少しも判示するところのない原判決は、この点について審理不尽若しくは理由不備の違法があり本件上告は結局理由があるものと認められるので原判決は破棄を免かれない。 よつて、民訴四〇七条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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