【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人長谷川俊夫の上告趣旨第一点について。 しかし、刑法住居侵入罪の「故なく」とは正当の事由なくしての意で
主文本件各上告を棄却する。 理由各被告人の弁護人長谷川俊夫の上告趣旨第一点について。 しかし、刑法住居侵入罪の「故なく」とは正当の事由なくしての意であるから強盗殺人の目的を以て他人の店舗内に侵入したのは、すなわち、故なくこれに侵入したものに外ならない。そして住居権者の承諾ある場合は違法を阻却すること勿論であるけれども被害者において顧客を装い来店した犯人の申出を信じ店内に入ることを許容したからと言つて、強盗殺人の目的を以て店内に入ることの承諾を与えたとは言い得ない。果して然らば被告人等の本件店屋内の侵入行為が住居侵入罪を構成すること言うまでもないから論旨はその理由がない。 同第二点について。 所論は刑の量定を不当なりと主張するものであるから上告適法の理由とならない。 各被告人の上告趣意について。 各被告人の上告趣旨は、いずれも、要するに、原判決認定の本件犯罪の動機実行等に関する事実の誤認と各被告人に科した刑が均衡を失し過重であると主張するものである。しかし事実の認定及び刑の量定については最終の事実裁判所である原審裁判所において諸般の証拠に依り適正に判断決定するところに一任されているものであるから、これらの点に対する本件各被告人の論旨はいずれも適法な上告の理由とすることができない。 よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年五月二〇日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官 斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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