昭和30(あ)1969 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C株式会社の弁護人奥村文輔の上告趣意について。  論旨第一、二、三点を通じて本件等外玄米は食糧管理法

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判決文本文490 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同B、同C株式会社の弁護人奥村文輔の上告趣意について。  論旨第一、二、三点を通じて本件等外玄米は食糧管理法上の米穀に該当しないこ とを主張する。しかし、右論旨の理由がないことは、原判決の詳細判示したとおり である。所論違憲の主張は、等外玄米も食糧管理法にいわゆる米穀に該当する以上、 前提を欠くものであつて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑法四一 一条を適用すべきものと認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三二年七月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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