【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同C株式会社の弁護人奥村文輔の上告趣意について。 論旨第一、二、三点を通じて本件等外玄米は食糧管理法
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同C株式会社の弁護人奥村文輔の上告趣意について。 論旨第一、二、三点を通じて本件等外玄米は食糧管理法上の米穀に該当しないこ とを主張する。しかし、右論旨の理由がないことは、原判決の詳細判示したとおり である。所論違憲の主張は、等外玄米も食糧管理法にいわゆる米穀に該当する以上、 前提を欠くものであつて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑法四一 一条を適用すべきものと認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三二年七月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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