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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人齋藤淳一の上告趣意第一点について。原判決を見れば、同判決中所論の箇所にも、判事後藤師郎の契印のあることを認めることができるから、論旨は理由がない。同第二点について。原判決が証拠として「原判決摘示のものと同一である」と説示したのは所論第一審相被告人A及び証人Bの供述については、第一審公判調書中における同被告人及び同証人の供述記載を指すものであることはおのずから明白であるから、論旨は理由がない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。検察官松本武裕関与昭和二六年一〇月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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