【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人元木徹の上告趣意のうち、憲法三一条、三六条違反をいう点は、死刑を定 めた刑法の規定が憲法三六条に違反するものでなく
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人元木徹の上告趣意のうち、憲法三一条、三六条違反をいう点は、死刑を定 めた刑法の規定が憲法三六条に違反するものでなく、絞首による死刑が憲法三一条、 三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号 同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二六年(れ)第二五 一八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁、昭和三二年(あ)第 二二四七号同三六年七月一九日大法廷判決・刑集一五巻七号一一〇六頁)とすると ころであるから、所論は理由がなく、憲法三八条三項違反をいう点は、共犯者の自 白を憲法の右条項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものと することのできないことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三 年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)とするところであるから、 所論は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも本件と事案を 異にして適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法 令違反、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 また、所論(弁護人辻惠、同鬼束忠則の弁論を含む。)にかんがみ記録を調査し ても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(被告人は、Aと共謀の うえ、一か月足らずのうちに、何らの非違のない二名の女性を相次いで殺害して金 品を強取するなどしたものであるが、以上の各犯行はいずれも周到な計画のもとに なされた凶悪な犯行であること、犯行の動機に酌量の余地がないこと、その態様が きわめて悪質であり、結果も重大であること、被害者らの遺族の被害感情が強いこ と、社会的影響も軽視できないこと、被告人は各犯行の計画及び実行のいずれの段 階においても重 酌量の余地がないこと、その態様が きわめて悪質であり、結果も重大であること、被害者らの遺族の被害感情が強いこ と、社会的影響も軽視できないこと、被告人は各犯行の計画及び実行のいずれの段 階においても重要な役割を果たしており、その刑責はAに劣るとはいえないことな - 1 - どを考慮すると、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむをえないもの として当裁判所もこれを是認せざるをえない。)。 よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 検察官松田昇 公判出席 平成二年二月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判長裁判官佐藤哲郎は退官につき署名押印することができない。 裁判官 角 田 禮 次 郎 - 2 -
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