平成14(行ケ)445

裁判年月日・裁判所
平成15年1月20日 東京高等裁判所
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判決文本文1,073 文字)

平成14年(行ケ)第445号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成14年12月18日判決原告アサヒ飲料株式会社同訴訟代理人弁理士正林真之同渡邉昭彦同小池誠同相川俊彦同藤田和子被告特許庁長官太田信一郎同指定代理人田中久直同森田ひとみ同大橋良三同涌井幸一同一色由美子 主文 1 特許庁が異議2001‐71231号事件について平成14年7月17日にした決定のうち,特許第3103529号の請求項7ないし9の取消しに係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3103529号,以下「本件特許」という。)の請求項7及び9につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許の請求項7ないし9(請求項8は「前記糖アルコールはエリスリトールであり,前記非糖類甘味料はステビアである請求項7記載の飲料。」というものであり,請求項7に係る発明を技術的に限定するものである。)の取消しに係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項7及び9につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したこと,本件特許の請求項8が「前記糖アルコールはエリスリトールであり,前記非糖類甘味料はステビアである請求項7記載の飲料。」というものであり,請求項7に係る発明を技術的に限定するものであることは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち本件特許の請求項7ないし9の取消しに係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが上記取消に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件決定のうち上記取消しに係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山 にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官橋本英史

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