昭和35(オ)1444 学校法人設立無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小野清一郎、同竹内誠の上告理由第一点、第三点一について。  学校教

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判決文本文1,296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人小野清一郎、同竹内誠の上告理由第一点、第三点一について。 学校教育法九八条は、従前の規定(同法九四条により廃止された法令)による学校を一挙に学校教育法による学校に切替えることから生ずる混乱を避けるため、従前の規定による学校をその儘存続させつつ、他方順次新制の学校を設けてゆこうとする新学制えの切替方針に基づく経過規定であつて、決して、所論のように従前の規定による学校をその儘将来に向つて恒久的に存続せしめようとするものではないから、同法施行規則九〇条の三をもつて法律の委任の範囲を超えるものとはいえない。論旨は、右に反する独自の見解を述べるものであるか、または、これを前提とする議論であつて、理由がない。 同第二点について。 被上告人が、本件組織変更の無効確認並びに組織変更の登記、上告人A1、同A2の各理事就任の登記及び被上告人の理事辞任の登記の各抹消登記手続の各請求を、当初、財団法人D高等女学校の理事の資格でしていたのを、後に、右法人が解散したものとして、その清算人の資格ですることに変更したからといつて、訴訟当事者の変更を来たすものでないことは勿論、何ら請求そのものの変更を来たすものではなく、また、被上告人は、本訴請求原因事実として主張する事実関係のもとに、右財団法人の解散後の清算人として、本件組織変更の無効確認を求める利益を有しないとはいえないことも、原判決の説示するとおりである。論旨は理由がない。 同第三点二について。 被上告人が、所論のように、調停に応じ、また、忌避申立をする等の事実があつ- 1 -たとしても、そのことから直ちに、被上告人の本訴請求をもつて、信義誠実の原則に反し、権利の濫用であるとも いて。 被上告人が、所論のように、調停に応じ、また、忌避申立をする等の事実があつ- 1 -たとしても、そのことから直ちに、被上告人の本訴請求をもつて、信義誠実の原則に反し、権利の濫用であるともなし難い。論旨は理由がない。 同第四点について。 私立学校法附則三項の認可の性質は、他人の法律的行為を補充してその効力を完成せしめるものであつて、講学上に所謂補充行為に該り、それのみでは、決して、完成された法律上の効果を発生せしめるものではない。従つて、被上告人の主張するとおり、上告人A1において、その事実がないのに、財団法人D高等女学校の理事に就任した旨の書類を偽造して、その登記をし、本件組織変更の認可申請に及んだものであるとすれば、これに対し所轄庁により右の認可がなされたとしても、その効力を生ずるに由ないのであるから、組織変更の無効を主張するのに何ら妨げなく、右の無効の確認を求める訴の提起に当り、まず、所論訴願の裁決を経なければならないとすべき法令上の根拠は毫もない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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