昭和53(オ)426 土地所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)2318
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田邊照雄の上告理由第一の一ないし五について  所論の点に関する原審

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判決文本文896 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田邊照雄の上告理由第一の一ないし五について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認するこ とができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。  同第二の一について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件公告における買収すべき農 地の所有者の氏の記載の誤りは右公告手続自体を無効とするに足りず、また、本件 公告手続上の瑕疵は買収対価の受領段階においてあらためて令書を交付した場合と 実質的に同視しうるような告知行為により補正ないし治癒されるにいたつたとした 原審の判断は、正当として是認することができ、右判断は所論引用の判例に違反す るものでもない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第一の六及び第二の二について  本件買収処分の瑕疵が治癒されたものであることは前記第二の一に対する説示に より明らかであり、したがつて、本件買収処分の瑕疵の治癒がなかつたことを前提 とする予備的請求は理由がなく、右請求に対する原審の仮定的判示は無意味なもの に帰するから、右仮定的判断を攻撃する所論は、失当である。論旨は採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓 - 2 -   裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓 - 2 -

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