【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石井一郎、同柚木要の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の 主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石井一郎、同柚木要の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決に、昭和二四年三月一四日の所為に石油製品配給規則第十一条を適用した違法あることは所論の通りであるが、右所為に適用せらるる罰則の刑は、結局臨時物資需給調整法第四条にほかならないので、右違法は原判決に影響を及ぼすものとは認められない。また事実誤認の主張は、被告人に不利益な主張であつて不適法なものである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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