昭和35(テ)32 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別上告を棄却する。      特別上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟

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判決文本文341 文字)

主    文      本件特別上告を棄却する。      特別上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつ て、特別上告適法の理由に当らない。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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