【DRY-RUN】主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟
主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつ て、特別上告適法の理由に当らない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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