昭和52(オ)588 建物明渡

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)486
ファイル
hanrei-pdf-64203.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中被上告人の亡Dに対する請求に関する部分を破棄し、右部分に つき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。      上告人A1の上告を棄却する。      前項の上告費用は上告人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,321 文字)

主    文      原判決中被上告人の亡Dに対する請求に関する部分を破棄し、右部分に つき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。      上告人A1の上告を棄却する。      前項の上告費用は上告人A1の負担とする。          理    由  上告人らの上告状及び上告理由書記載の上告理由三、上告状記載の抗弁二につい て  記録によると、上告人A2、同A3の被承継人兼右上告人両名の被承継人E(昭 和五二年四月一〇日死亡)の被承継人である控訴人Dは、本件が原審に係属してい た昭和五一年三月四日死亡し、しかも、右死亡当時代理人は存在しなかつたのであ り、したがつて、本件訴訟手続は同控訴人に関しては同控訴人の死亡により中断す るにいたつたこと、しかるに、原審は、右中断中の昭和五一年五月二五日及び同年 一一月二五日に口頭弁論期日を開き、弁論を終結し、同年一二月二三日判決を言い 渡したこと、以上の事実が認められる。  右事実関係によれば、原審の訴訟手続には、中断中に手続を進行させた法令違背 があり、右法令違背は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点に関す る論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決中、控訴 人Dに対する請求に関する部分は破棄を免れない。そして、右部分については、さ らに審理を尽くす必要があるから、本件を原審に差し戻すのが相当である。  しかし、上告人A1については訴訟手続の中断はないのであるから、同上告人に 関しては右論旨は失当であり、採用することができない。  上告人らの上告状及び上告理由書記敷の上告理由一、二、上告状記載の抗弁四、 五、上告理由書記載の抗弁一、二、四について - 1 -  上告人A1に対する請求についての所論の点に関する原審の認定判断は、原判決 挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程 四、 五、上告理由書記載の抗弁一、二、四について - 1 -  上告人A1に対する請求についての所論の点に関する原審の認定判断は、原判決 挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法 はない。原判決に右違法があることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。 論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する訴訟指揮、証拠の取捨判断、事実の認定 を非難するか、又は原判決を正解しないでその違法、違憲をいうものにすぎず、採 用することができない。  よつて、主文第一項掲記の部分につき原判決を破棄し、右部分について本件を大 阪高等裁判所に差し戻すこととするが、上告人A1の上告は、これを棄却すること とし、民訴法四〇七条、三九六条、三九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員 一致の意見で主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る