【DRY-RUN】昭和二七年(オ)第八四一号 決 定 長野県上伊那郡朝日村平出 上 告 人 釜 屋 栄 作 右訴訟代理人弁
昭和二七年(オ)第八四一号決定長野県上伊那郡朝日村平出上告人釜屋栄作右訴訟代理人弁護士林百郎東京都中央区新佃島東町一丁目七番地被上告人立木新右当事者間の売掛代金請求事件について、東京地方裁判所が昭和二七年七月一四日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつたが、裁判所法一六条三号、民事訴訟法三九三条一項によれば本件は当裁判所の管轄には属せず、東京高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 本件を東京高等裁判所に移送する。 昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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