【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人裾分正重の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、主 要食糧の輸送違反に関するもので本件に適切でない
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人裾分正重の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、主要食糧の輸送違反に関するもので本件に適切でないから、上告適法の理由とは認められない。また、違憲をいうが、食糧管理法は、公共の福祉を維持するため設けられたもので憲法二九条に違反しないことは、当裁判所大法廷屡次の判例の趣旨とするところであるから、これまた採用できない。 同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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