昭和45(あ)1358 建造物損壊、器物毀棄

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金子作造、同原田策司、同中村紘、同相沢建志の上告趣意は、違憲(三一 条違反)をいうが、実質はすべて単なる法令違反、

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判決文本文513 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金子作造、同原田策司、同中村紘、同相沢建志の上告趣意は、違憲(三一 条違反)をいうが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。(自救行為は、正当防衛、正当業務行為など とともに、犯罪の違法性を阻却する事由であるから、この主張は、刑訴法三三五条 二項の主張にあたるものと解すべきである。これに反する原判断は、法令の解釈を 誤つたものであるが、記録によれば、本件は、自力救済を認めるべき場合でないこ とが明らかであるから、この誤りは、判決に影響を及ぼさない。)  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年七月三〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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