【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人金子作造、同原田策司、同中村紘、同相沢建志の上告趣意は、違憲(三一 条違反)をいうが、実質はすべて単なる法令違反、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人金子作造、同原田策司、同中村紘、同相沢建志の上告趣意は、違憲(三一 条違反)をいうが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。(自救行為は、正当防衛、正当業務行為など とともに、犯罪の違法性を阻却する事由であるから、この主張は、刑訴法三三五条 二項の主張にあたるものと解すべきである。これに反する原判断は、法令の解釈を 誤つたものであるが、記録によれば、本件は、自力救済を認めるべき場合でないこ とが明らかであるから、この誤りは、判決に影響を及ぼさない。) よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四六年七月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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