昭和37(オ)379 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋隆二の上告理由第一点について。  原審の確定したところによれば、

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判決文本文627 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人高橋隆二の上告理由第一点について。 原審の確定したところによれば、a村村長Dが所論の契約を締結するに際し、上告人において同村議会の議決の有無を確めたことすらこれを認め得ないのであつて、仮に上告人において前記D村長に所論契約を締結する権限ありと信じたとしても、原判示の事実関係のもとにおいては、かく信ずるにつき正当の理由があるとは認められないというのである。そして、原審の右事実認定ないし判断は、挙示の証拠にてらし肯認できなくはない。所論は、ひつきよう、原審の前記認定ないし判断を非難するに帰し、採用できない。 同第二点について。 原審は、前記認定の事実関係のもとにおいては、所論の民法第一一〇条にいう「正当の理由」は認められない旨判断して上告人の本訴請求を排斥しているのであり、所論のように、上告人に所論の過失が存するとして前記正当理由の存在を否定しているのではない。原審の右判断はなんら判例に違反するものではなく、所論は原審の認定にそわない事実を前提とし、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 之介裁判官 城戸芳彦裁判官 石田和外

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