【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人直江孝久の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、原審にお
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人直江孝久の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、原審において主張および判断を経ておらず、その余の点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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