昭和28(あ)1102 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人頼信白正の上告趣意は、訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人頼信白正の上告趣意は、訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(控訴審が破棄自判するに当つては、特に量刑不当の論旨につき判断を表示する必要はない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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