昭和35(オ)172 家屋所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士井上吾郎、同山野巖の上告理由第一点ないし第三点について。  し

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判決文本文684 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士井上吾郎、同山野巖の上告理由第一点ないし第三点について。 しかし、原判決挙示の証拠を照合すれば、所論の点に関する原判決の認定は、首肯できないことはなく、その認定の過程に所論のかきんあるを認め得ない。所論は、要するに、原審の専権に属する証拠に対する評価並びに取捨選択及びこれに基いてなされた事実認定への非難以外のものではなく、採るを得ない。 同第四点ないし第六点について。 しかし、上告人は単独所有権が自己にあることを前提として本訴請求をしているのであつて、所論共有権や或は共有の持分権を前提としているのではないから、原審としては、所論の点について審理判断をなし得べき限りではない。そして、この場合、原審として上告人に対し共有持分権を主張するや否やについて釈明しなければならない筋合があるわけのものではない。それ故、原判決が右単独所有権を認め得ないとして本訴請求全部を排斥したのは当然である。そして、また、原判決が上告人の共有権を認めたからといつて、上告人においてそれを請求の前提としていない以上、所論第六点主張のような理由で本訴抹消登記が許容さるべき限りでもない。 所論は、すべて独自の見解というの外なく、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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