【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鵜沢晋の上告趣意(後記)について。 論旨第一は、原審が証拠に採用しなかつた第一審第三回公判調書記載の証人Aの 供
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鵜沢晋の上告趣意(後記)について。 論旨第一は、原審が証拠に採用しなかつた第一審第三回公判調書記載の証人Aの供述、同第四回公判調書記載の証人Bの供述その他を重な論拠として、原審が証拠として採用したAの検察官に対する所論供述調書につき信用すべき特別の情況がなかつたことを主張し、原審の採証に法令違反及び重大な事実の誤認があるというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず所論は原審が適法にした証拠の取捨判断並びにこれに基く事実の認定を非難するに帰する。原判決には所論のような違法もない。 同第二の主張もまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず原判決の挙示する証拠によれば原判示事実を認定し得られるので、原判決には所論の違法もない。 同第三主張の前段の理由ないことは前論旨に対する判断において説明したとおりであるし、原判決はAの検察官に対する供述調書を唯一の証拠としたものではなく、右の外証人Cの供述及び被告人の供述調書等をも綜合して原判示事実を認定しているのであるから、所論後段の違憲の主張は前提を欠き理由がない。 なお、記録を調べてみても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない(別件記録によれば、Aが収賄の事実につき賄賂としての認識がなかつたものとして無罪を言渡されていることが認められるが、これがため本件につき刑訴四三五条所定の再審の事由が存するものとは認められない。)よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月二〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保 昭和二九年四月二〇日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示