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昭和42(あ)1480 不動産侵奪

裁判所

昭和42年11月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人赤沢敬之の上告趣意中憲法三九条違反をいう点は、原判決は不動産侵奪罪施行後に行なわれた被告人の新たな行為を有罪としているのであつて、それ以前の行為について刑事上の責任を問うているものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(本件被告人の行為を不動産侵奪罪に当るものとした原審の判断は相当である。)。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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