昭和30(オ)208 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人庄司進一郎の上告理由について。  論旨は、原判決の理由にそごがあると

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判決文本文242 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人庄司進一郎の上告理由について。 論旨は、原判決の理由にそごがあると主張するのであるが、その実質は原判決が所論(11)(12)の土地を開墾に適するものと判断したことを非難するに過ぎないものであつて、原判決には所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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