昭和49(あ)407 傷害、傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和49年7月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人清川明の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を 異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違

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判決文本文275 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清川明の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判示の事実関係によれば、被告人の暴行とAの死亡との間に因果関係を認めた原判決の判断は正当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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