裁判所
昭和31年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決の理由は、要するに本件投票の記載は、これを全候補者の氏名と照合すれば、その氏はDであり、その名の二字のうち一字は樹の誤記と判読できるから、名の二字の字形と発音とにおいていずれも、D姓の候補者三名中の「D新樹」に対する選挙人の投票の意思を表示するものとしてなされたと認める旨判示したものと解される。されば、原判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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