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昭和30(オ)74 約束手形金請求

裁判所

昭和31年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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165 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、第一点は認定非難、第二点は原判示を誤解しての主張と認められ、何れも上告適法の理由とならない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克

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