昭和25(れ)1120 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  論旨は、被告人の本件犯行前後の事情を述べて原判決を不服とし、よろしくお調 べを願うとい

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判決文本文256 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 論旨は、被告人の本件犯行前後の事情を述べて原判決を不服とし、よろしくお調べを願うというのであつて、量刑の不当を主張するものと思われるが、このような主張は上告の適法な理由には当らないから、採用することができない。 よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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