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昭和46(あ)1402 建造物侵入、建造物損壊

裁判所

昭和47年3月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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284 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にし、すべて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -

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