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昭和25(あ)2047 窃盗

裁判所

昭和27年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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317 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について。所論被害者の供述調書も、被告人の自白に対する補強証拠となり得ることは当裁判所の判例の趣旨に徴し明瞭である。(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決)。 その余の論旨、及び被告人本人の上告趣意は刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由とならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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